運行管理者の業務、28年1回試験、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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一緒に一発合格を目指しましょう。

皆さんこんばんは。

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必ず、役に立つ情報を得ることができます。







前回は運行管理者の点呼でした。

今回も、貨物自動車運送事業法の重要事項。

運行管理者の業務です。。

今回出題された試験問題です。


今回8月に実施された試験、問題を見てみましょう。

運行管理者の業務

問3

問 3 次の記述のうち、運行管理者の行なわなければならない業務として、正しいもの を 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、 各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるとき は、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講 ずること。

2.一般貨物自動車運送事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関して緊 急を要する事項に限り、遅滞なく、助言を行うこと。

3.法令の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び 指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに国土交通大臣が告示で 定めるアルコール検知器を備え置くこと。

4.運転者に対し、道路運送車両法第 47 条の 2 第 1 項及び第 2 項の規定による点検(日 常点検)を実施し、又はその確認をすることについて、指導、監督を行うこと。

答えは。

正解 1,4

1.正しい。(安全規則 20 条 1 項 16 号)

2.誤り。運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる(安全規則 20 条 3項)。

この表現は要注意です。

・・・・限り。

助言する事項は「緊急を要する事項」に限られるわけではない。


3.誤り。前段は正解です。

後半の「アルコール検知器を備え置く」

ではない。

常時有効に保持することである(安全規則 20 条 1 項 8 号)。

4.正しい。

第七条  
三  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認


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