寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -42ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

今回は5分野の点数の取りやすい分野と取りにくい分野です。


出題問題の総数は30問。


試験センターが発表している分野毎の出題数

貨物自動車運送事業法 8問

道路車両法 4問


道路交通法 5問


労働基準法 6問


その他必要な実務上の知識及び能力 7問


この中で点数の取りやすい分野は

15問、59%を占めている道路車両法、道路交通法、労働基準法です。

あまり迷う問題がありません。

過去問をやっていればかなりの高得点が目指せます。

反対に正解のしにくい分野は

こちらも、15問、50%を占めている貨物自動車運送事業法と実務上の知識及び能力です。

貨物自動車運送事業法はかなり深い知識が求められているし、実務上の知識及び能力はかなり迷う問題が多く、得点を簡単には取らせてくれません。

ということを理解していれば、試験に易しく合格する方法が決まってきます。
前回は、法律の構造をお話ししました。

今回は、道路運送車両法を例にとってお話します。

特に道路運送車両法の勉強に仕方についての質問が多いです。

道路運送車両法について少し詳しく説明します。

試験の出題の分野は道路運送車両法となってます。

しかし、出題される問題文は次の法律から出題される可能性があります。
道路運送車両法
道路運送車両法施行令

道路運送車両法施行規則
道路運送車両の保安基準
の4つの法律から出題される可能性があります。
これから勉強を始める人に!

運行管理者の試験では法律が必ず出題されます。

今回は

法律の構造を説明します。

法体系というモノがあって法のピラミットと呼ばれています。

上から順番に

三角形のピラミッドです。

下に行くほど数が多くなります。



憲法→憲法
法律→貨物自動車運送事業法、道路運送法、道路運送車両法
政令→‥‥‥‥施行令とか言います。
省令→・・・に関する規則、規定とか言います。

となってます。

これから過去問をやる上でこれだけはしっかりと頭に入れておいてください。

寺子屋塾運行管理者では構図で覚えます。

例をあげるのでもう一度確認しておきましょう。



車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により(正常な運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る(車両の使用者)が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(必要な措置をとる)ことを指示することができる。

覚えるべき構図だけ作っておきますので自分で当てはめてみてください。

公安委員会

↓指示

車両の使用者→指導、助言→運転者=過労防止

一つの法則があります。それは公安委員会は指示します。警察署長、警察官は命じます(命令)します。これが問題文を解くヒントになります。

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、(負傷者を救護)し、道路における(危険を防止)する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した(日時及び場所)、当該交通事故における死傷者の数及び(負傷者の負傷の程度)並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。


乗務員(運転者+補助者)→救護→危険の防止

↓報告(日時、場所、死傷者、負傷者、損壊物、積載物、措置)

警察官



車両の運転者が最高速度違反行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の(業務)に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な(運行)の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は(助言)することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを(指示)することができる。


公安委員会

↓指示

使用者→指導・助言・措置→運転者=最高速度違反防止

過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

公安委員会          警察官    

↓指示                ↓命令  

使用者→指導・助言・措置→運転者=過積載防止

警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該荷主に対し、当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。

警察署長

↓命ずる

荷主→要求→運転者=過積載違反
なぜ、寺子屋塾では合格するのに苦労していた人が効率的に易しく合格できるのか。

たくさん質問をもらってます。

それに答えたいと思います。

それは、勉強の進め方です。

寺子屋塾のやり方。

それは、「参考書はやるな、過去問からスタートするべし」。

これが効率的に受かる方法です。

これができないと、合格は格段に難しくなります。

過去問は寺子屋塾のホームページでも解説してます。

参考にしてください。
書類の保存期間には法則があります。

寺子屋塾の法則です。

1.日々記録するものは1年

2.運転者台帳のようにまとめたもののファイルあるいは人事記録に関したものは3年と覚えましょう。

したがって、
点呼の記録、乗務用の記録、運行記録計による記録、運行指示書は1年

運転者台帳、従業員に対する指導監督、事故報告書は3年です。

もう間違えませんよね。

必ず1問は出題されます。
今回は5分野の点数の取りやすい分野と取りにくい分野です。


出題問題の総数は30問。

試験センターが発表している分野の出題数

貨物自動車運送事業法 8問

道路車両法 4問

道路交通法 5問

労働基準法 6問

その他必要な実務上の知識及び能力 7問

この中で点数の取りやすい分野は

15問、59%を占めている道路車両法、道路交通法、労働基準法です。

迷う問題がありません。

過去問をやっていればかなりの高得点が目指せます。

反対に正解の難しい分野は

こちらも、15問、50%を占めている貨物自動車運送事業法と実務上の知識及び能力です。

貨物自動車運送事業法はかなり深い知識が求められているし、実務上の知識及び能力はかなり迷う問題が多く、得点を簡単には取らせてくれません。

ということを理解していれば、試験に易しく合格する方法が決まってきます。




キャンペーンをスタートしました。

祝合格キャンペーン(合格率85%)

期間10月31日まで

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詳しくはホームページこちらをご覧下さい。
これから新たにスタートする方に!

こんなご意見をいただきました。

自営業をやってます。

車両は3台です。

適正化指導員の指導で指摘をたくさん受けて寺子屋塾に相談されました。

本当に試験に受かる自信がありません。

自分は経営者なのでほとんど休みなく働きざるをえません。

本当に時間がないんです。

有料も講習も何種類か受講しましたが、まとまった時間が取れずに。

今回もまとめてやろうと思ったけれど、直前1週間にせざるを得ないので、なんとか休みを取り対応しましたがだめでした。

本当に小さな会社でギリギリで商いをしているのが現状です。

運行管理者を雇うゆとりなんかありません。

自分で資格を取得するしかない。

でも、資格をトルなんで初めてのことで、相談する人もなくどうしたら良いか。

思い悩んでこの寺子屋塾をことを知りました。

ご相談を受けて、私も、国家試験である運行管理者資格制度の矛盾も感じてます。

資格を取得できないから事業をやめざるを得ないなんて話を聞きますと悲しくなります。

私は現在運行管理者の業務をやってますから運行管理者の役割の重要性を理解できます。

だから、何故難しくしたのかも理解できます。

ですが、事業をするためには運行管理者の資格保有者が必ず必要になったにも関わらず、試験がここ数年難しくなっているのも事実です。

貨物自動車の事故が起きるたび運行管理者試験が難しくなってますし、これからも易しくなることないと思います。

この方も、試験で受かる自信がないので、試験を受けなくても資格を取得できる方法を検討していると。

これは毎年講習を受ければ5年後に資格を取得できる制度のことです。

あなたもこんな状況に陥っていませんか。

寺子屋塾ではこういう状況の方が数多く合格しています。



皆さん決してあきらめてはいけません。







明日、10日の12時に感謝を込めて期間限定のキャンペーンをスタートします。

内容は12時に発表します。





これから新たにスタートする方に!

毎回、試験に不合格になった人からの相談から寺子屋塾の新しいスタートが始まります。

その中で不合格になってしまった原因については色々話を聞きます。

その中で最も多い事はなにか。

一番多いのは「まとめてやろうとしてできなかった」

言い換えれば、今は忙しいから、「時間ができたらやろう」。

これが一番です。



ほとんどの人は、過去問の問題集は確保したし、まだまだ時間はある。

だから、今日は忙しいから、今日は飲み会があったから、だから、時間ができたらやろう。

これを読んだあなたはどう思いますか。

自分は違う。

本当にそうでしょうか。

そうだったら、今から、少ない時間でも、たとえ10分でも、過去問をやってます。

頭で理解するだけではだめです。

いま、過去問を一題でもやってますか。

やるのはいつですか。

今でしょう。

有言実行。

これさえできれば、合格は間違いありません。

どうですか、

あなたは今やり始めることができますか。