書類の保存期間、法則があります。寺子屋運行管理者書類の保存期間には法則があります。寺子屋塾の法則です。1.日々記録するものは1年2.運転者台帳のようにまとめたもののファイルあるいは人事記録に関したものは3年と覚えましょう。したがって、点呼の記録、乗務用の記録、運行記録計による記録、運行指示書は1年運転者台帳、従業員に対する指導監督、事故報告書は3年です。もう間違えませんよね。必ず1問は出題されます。