寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -23ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問15-4

問題文を見てみましょう。
 
問 15 道路交通法に定める交差点における通行方法等についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 

設問文を見てみましょう。

4.車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない 交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。 
 
条文を見てみましょう。

第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。

3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅負が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。

「一時停止」ではなく、「徐行」である。

よって答えは 誤り。

問15-3

問題文を見てみましょう。
 
問 15 道路交通法に定める交差点における通行方法等についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 

設問文を見てみましょう。

3.車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、 かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 
 
条文を見てみましょう。

第六節 交差点における通行方法等

(左折又は右折)
第三十四条  車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

よって答えは正しい。

26年1回試験にも出題されています。

こちらをご覧ください。

 

問15-2

問題文を見てみましょう。
 
問 15 道路交通法に定める交差点における通行方法等についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 

設問文を見てみましょう。

2.車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通 行して)徐行しなければならない。 
 
条文を見てみましょう。

(環状交差点における左折等)
第三十五条の二 車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

よって答えは 正しい。

詳しい内容は

こちらをご覧ください。






 

問15-1

問題文を見てみましょう。
 
問 15 道路交通法に定める交差点における通行方法等についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 

設問文を見てみましょう。
 
1.信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、交差点において既に右折している自動車は、青色の灯火により進行することができることとされている自動車 に優先して進行することができる。 

条文を見てみましょう。

(信号の意味等)
第二条  法第四条第四項 に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

赤色の灯火

四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。

よって答えは 誤り。

問14

問題文を見てみましょう。
 
問 14 道路交通法に定める車両通行帯についての次の文中、A、B、Cに入るべき字 句としていずれか正しいものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
 
 
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて A の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一 方通行となっているときは、当該道路)に B の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も C の車両通行帯以外 の車両通行帯を通行することができる。 
 
A  1.一番目   2.二番目 
B  1.二以上   2.三以上 
C  1.右側    2.左側 
 
 
条文を見てみましょう。

(車両通行帯)
第二十条  車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。



よって答えは 

A→1、B→2、C→1

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて A→「一番目」 の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一 方通行となっているときは、当該道路)に B→「三以上」 の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も C→「右側」 の車両通行帯以外 の車両通行帯を通行することができる。

道路交通法の問題は法律用語に慣れれば、問題の内容自体はやさしいです。

問題文を何度も読んで慣れることが大事です。

問13-4

問題文を見てみましょう。
 
問 13 道路交通法に定める用語の意義についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 

設問文を見てみましょう。

4.道路標識とは、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。 
 
条文を見てみましょう。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十五  道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。

内容は道路標示である。

道路標示は

十六  道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。

よって答えは誤り。

「道路標識」と「道路標示」は混同しやすいので要注意です。
 

問13-3

問題文を見てみましょう。
 
問 13 道路交通法に定める用語の意義についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 

設問文を見てみましょう。

3.駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継 続的に停止すること(荷待ちのための停止で 5 分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 
 
条文を見てみましょう。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十八  駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。


「荷待ちのための停止」ではない。「貨物の積卸しのための停止」である。

よって答えは誤り。

問13-2

問題文を見てみましょう。
 
問 13 道路交通法に定める用語の意義についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 

設問文を見てみましょう。

2.自動車とは、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの以外のものをいう。 

条文を見てみましょう。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

九  自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。

よって答えは正しい。

このまま暗記法で覚えましょう。
 

問13-1

問題文を見てみましょう。
 
問 13 道路交通法に定める用語の意義についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 

設問文を見てみましょう。
 
1.徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。 

条文を見てみましょう。

徐行は道路交通法第二条で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」 と定義されている。 

よって答えは正しい。

余談ですが、徐行とは、おおむね時速10キロ以下の速度で進行することをいいます。

過去問では、「徐行するのはどのような場合か」が度々出題されています。