問13-3
問題文を見てみましょう。
問 13 道路交通法に定める用語の意義についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
設問文を見てみましょう。
3.駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継 続的に停止すること(荷待ちのための停止で 5 分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
条文を見てみましょう。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
「荷待ちのための停止」ではない。「貨物の積卸しのための停止」である。
よって答えは誤り。