問7の3について、「報告の提出」と「速報」の違い、寺子屋塾運行管理者。問7の3は、「事故報告書の提出」と「速報」についてです。この問題文の前半は事故報告書2条の13号で規定されています。したがって、前半の部分は正解です。しかし、速報を規定している第4条を見てみると該当事項なしです。後半部分の「速報」については必要ありません。従って誤りです。いかがですか、条文にあたって問題文を見てみると、こんな具合に成ります。問題がどこをポイントに作られているか参考になりませんか。このブログではしつこいようですが、条文にあたっていきます。これによって基礎力がつきます。
問7の2について、故障により自動車が運行できなくなった場合の報告書、寺子屋塾運行管理者。問7の2は事業用自動車の装置の故障に関してです。先に結論から、この2の問題文は正解です。条文をもう一度見てみます。事故報告規則の3条の2項です。条文の見方は1項目は番号がついてません。ですから、いきなり2になります。こちらの条文です。この事故報告規則は重要なので、条文をひと通りでいいので頭の隅に入れておいてください。
問7の1について、事故とは・・、何時までに、どういう方法で。寺子屋塾運行管理者。問7の1について、まず、第2条で事故の定義です。(1)から(15)まであります。「(10)救護義務違反があったもの。」にあたります。そして、後半は第3条の1項です。「当該事故があった日から30日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書3通を提出しなければならない。参考法令は独立行政法人自動車事故対策機構のテキストから抜粋です。後半は第3条です。よって、この問題文は正解です。今回は参考までに問題文だけではなく条文全体をアップしました。参考にしてください。このように問題文が作られてます。
問6の4について、休憩又は睡眠をした場合の記録、寺子屋塾運行管理者。問6の4は、休憩又は睡眠をした場合の記録貨物自動車運送事業輸送安全規則を見てみましょう。第8条の(5)休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時、「休憩の方法」は記載されてない。よって、この問題文は誤り。第8条の条文はこちらです。 問題文はこちら。
問6の3について、例外事項、寺子屋塾運行管理者。問6-3は、例外事項です。車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上である普通自動車である事業用自動車に乗務した場合はしなければならない事項です。それは、貨物の積載状況を記載しなければならない。反対に、車両総重量が8トン未満、最大積載量が5トン未満の普通自動車は記載しなくていい。貨物自動車運送事業輸送安全規則を見てみましょう。第8条の(6)です。車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況。よって、この問題文は正しい。これも、そのまま覚えましょう。覚え方は、「柳を積んだトラック」は記載しなければならない。詳しくは、アメンバー。
問6の2について、事故、遅延、異常が発生した場合の記録の方法。寺子屋塾運行管理者。問6の2は事故、遅延、異常が発生した場合はその概要及び原因を運転者ごとに記録させなければならない。今日は少し難しいですが、法律の条文を見ていきます。安全規則について説明します。この問題は貨物自動車運送事業法に基いて出題されています。法律はご存知のように日本国憲法が一番頂点にきます。上から順番に「憲法」、「貨物自動車運送事業法」、「法施行規則」、「輸送安全規則」の順番に成ります。この問6の2の問題は「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の第8条の1項の7号の条文そのものです。照らし合わせて条文を見るとこのように説明されてます。(7)道路交通法第67第2項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則第2条に規定する事故、又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合があっては、その概要及び原因。これが条文ですよって、この説明文は正解です。機会を見て今回のように、条文での説明も入れて説明をしていきます。今日は各々の法律の位置関係を頭に入れておいてください。
問6の1について、乗務記録の一部を運行記録計により記録する。寺子屋塾運行管理者。問6の1は乗務等の記録についてです。運行記録計とはタコグラフともいいます。タコグラフとは自動車に搭載される運行記録用計器の一種です。運行時間中の走行速度などの変化をグラフ化することでその車両の稼動状況を把握できるようにした計器です。道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準には「運行記録計」という名称で、装着を義務づけた車両の種類や、型式認定を受けた機器を使用する旨などが規定されている。ウィキペディアよりタコグラフ運転者が乗務した時、運転手ごとに必要事項を記録させ、1年間保存しなければなりません。その際、乗務記録の一部を運行記録計により記録することができます。したがって、この説明文は正しい。補足ですが、日々記録するものですから、保管期間は1年間です。
問6について、運転者に記録させる乗務等の記録に関する問題。寺子屋塾運行管理者。問6は運転者に記録させる乗務等の記録に関する問題です。一般貨物運送事業者が日々の業務の記録をし、保存することは法律で定められています。記録するべき書類の個々の名称。その書類に記載する事項。どこに保管するか。何年保管するのか。記録しなければならない事項は確実に覚えてください。点数が取れるとこです。この問題の解説の最後にまとめて記録するべきものを説明します。まずは、問題を確認して下さい。
問5の4について、高齢運転者に対する特別指導、寺子屋塾運行管理者。問5の4は「高齢運転者に対する特別指導」についての説明文。くどいようですが、特別指導は3つありましたよね。事故惹起運転者初任運転者高齢運転者そのうちの高齢運転者に対する特別指導についての問題。この文章の高齢運転者のための適性診断をふまえて・・・・・・指導の説明は正しい。それでは、特別な指導を受ける時期はどうでしょうか。「適性診断の結果が判明した後1ヶ月以内」は正解です。したがって、この文章は正しい。補足説明、高齢運転者は65歳に達した運転者です。また、適性診断は65歳に達した日以降1年以内に1回受ける。その後、3年以内ごとに1回受診させなければなりません。