今日は少し難しいですが、法律の条文を見ていきます。
安全規則について説明します。
この問題は貨物自動車運送事業法に基いて出題されています。
法律はご存知のように日本国憲法が一番頂点にきます。
上から順番に
「憲法」、「貨物自動車運送事業法」、「法施行規則」、「輸送安全規則」の順番に成ります。
この問6の2の問題は「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の第8条の1項の7号の条文そのものです。
照らし合わせて条文を見るとこのように説明されてます。
(7)道路交通法第67第2項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則第2条に規定する事故、又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合があっては、その概要及び原因。
これが条文です
よって、この説明文は正解です。
機会を見て今回のように、条文での説明も入れて説明をしていきます。
今日は各々の法律の位置関係を頭に入れておいてください。
