寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -137ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問3-1 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

この法律の記述の方法はまず、貨物自動車運送事業者の業務を規定して、その中で運行管理者の行わなければならない業務を第二十条で定めています。

この第二十条、第二十一条は最重要ですので丸暗記しましょう。

1.運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(運行管理規程)を定めること。


それでは条文を見て行きましょう。
第二十一条 1項です。

(運行管理規程)
第二十一条  一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。


問3-1は一般貨物自動車運送事業者が行わなければならない業務。
よって誤りです。
問2 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が法令の定めにより公表すべきとされている輸送の安全に係る事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.輸送の安全に関する基本的な方針

2.輸送の安全に関する目標及びその達成状況

3.統括運行管理者及び運行管理者の職務及び権限

4.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

条文を確認してみましょう。

国土交通省告示1091号です。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の8第1項の規定に基づき一般貨物自動車運送事
業者等(特定第二種貨物利用運送事業者を含む。)が公表すべき輸送の安全に係る事項


1 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第2条の8第1項の規定
に基づき、一般貨物自動車運送事業者等(特定第二種貨物利用運送事業者を含む。以下「事
業者」という。)が公表すべき輸送の安全に係る事項は次のとおりとする。

( 1) 輸送の安全に関する基本的な方針
( 2) 輸送の安全に関する目標及びその達成状況
( 3) 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に規定する事故に関す
る統計

よって、誤りです。

「統括運行管理者及び運行管理者の職務及び権限」
は含まれていません。
問1 次の記述のうち、貨物自動車運送事業法における定義として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。


条文を確認してみましょう。

第二条4項

第二条    この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

よって、この問題文は正しいです。
問1 次の記述のうち、貨物自動車運送事業法における定義として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
4.特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を組み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

条文を確認してみましょう。
第二条6項

第二条    この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

よって、この問題文は正しいです。

第二条    この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

よって、この問題文は正しいです。


問題文

問1 次の記述のうち、貨物自動車運送事業法における定義として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。


条文を確認してみましょう。
第二条1項です。

第二条  この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

貨物自動車利用運送事業が抜けてます。
よって、この問題文は誤っています。

こんにちは、寺子屋塾運行管理者のつっちーことつちやはるきです。


さて、本日は試験に合格する上で絶対に重要なことを1つお伝えします。


当たり前のようで、なかなかできていないことですが、
合格する上で一番重要なことは
「たのしむこと」です。


試験勉強をやってきてまったく楽しくない人、
苦痛でしょうがない人は、ある意味で試験に向いていないかもしれません。


才能があるとか、無いとかそういうことを言いたいわけじゃなく
単純に自分にとって不向きってこともありますので、
それは、それでしょうがないと思います。


運行管理者の試験には5つの分野がありますので、
私はたまたま貨物自動車運送事業法は理解しやすかったとか、
逆に、一般的知識は苦手とか、労働基準法はわかりやすいとか。、


幅広く、いろいろとやってみて
自分が何に向いているか特性を掴むことは重要ですね。


これは、試験の勉強法でも言えることですが、
単純に暗記が好きな人もいれば、物事を理解しないと覚えられない人もいます。

長期的にコツコツ行くのが好きか、短期的に一気に行くのが好きか。
ここの違いでも変わってきます。


合格者の話を聞いても長期的にコツコツと勉強した人、
一気に一夜漬けで行った人どちらもいます。



最近は問題が難しくなったので、
合格者は長期的に勉強した人が多いかというと
そんなことはなくてやはり半々でした。



自分の不得意なものを嫌々続けるよりも
好きなスタイルを突き詰めた方が成果は早いです。


ある意味、運行管理者試験で合格できる手法に答えはありませんし、
教材で言われていることや、また、私の手法なども
無限にある中の1つに過ぎません。



合格できた人は、最初に言ったように
たのしみながら、無理なく、自分のスタイルを実践できる人だと思います。


「このやりかた、あっているかな~、自分は正しいのかな~」
いろいろな心配はどうしてもしてしまうものですが、


自分がやった行動(いろいろな方法の組み合わせ)で、
正解が1つでも増えれば
それは正解ですし、うまくいけば
あなたのオリジナルの手法なのです。


もちろん、ある程度の「型」は存在しますが、
人のやり方を見て自分の見つけたオリジナル手法を
押しころす必要はありませんので。


どんどん組み合わせて、
自分が好きな手法、やり方を
作っていくと良いと思います。


私もですね、勉強しながら、自分の方法を作りました。

で、テキスト化して、いろいろな方をサポートしていますが、
はじめは自分がどうして正解率を上げたかわからない部分が多かったんですよ。


でも、いろいろと自分で試して、
また人に試してもらって、
ああやったり、こうやったりして、

正解しやすい方法をつくり出していったんです。



決まったお手本があれば楽なんでしょうけど、
そんなマニュアルは存在してないですしね。


結局、自分の中で、閃きがあり、
いろいろな気持ちを込めて作ったテキストが
結果的に試験場で正解を増やす方法になってきたんです。


そこに生じた力って、結局どれだけ、
たのしんで作業できたかですので、


発想がどんどん出るのも、継続できるのも
全部、自分はどれだけたのしいかが重要です。


で、最後に、1つ
これは、間違いやすいですが、


「不向き」と「苦手」は違うと思います。


いくら好きなことでも最初からすべてうまくできる人なんかいませんし
最初は、やりたくてもできないことの方が多いと思います。


暗記が得意な人も苦手な人もいますし、
理詰めで考えることが苦手な人もいます。

そもそも勉強だと思っただけで眠くなる、勉強が苦手な人もいるでしょう。


この辺は、初めての方は誰もが悩むことだと思いますし、
何を隠そう、私も勉強が苦手でしたので・・・


これを克服する方法は1つ、
数をこなすしか解決する方法は無いと思います。


数さえこなせば、誰でもできるはずですし、
けして、超難しい試験(弁護士試験のような)では無いのです。


難しい数式や英語の単語を覚えるわけじゃなく、
いくつかの法律用語とコツを掴めばよいだけです。


運行管理者の試験は競争試験ではないのです。
合格点に達していれば全員合格できる試験です。

大学の入学試験のように競争試験では
合格者は大学の定員数である
上位100人とか200人しか合格できません。


ただし、時間をかければだれでも合格できますが、
短時間で合格できる知識を身みにつける事が出来る人
20回やってもダメで30回やらないとならない人がいます。

ココが大事です。

自力でやろうと思っても何から手を付けたらいいかわからない人は
手っ取り早くやり方をパクったらいいんです。

それにそんなに手間を掛けることは現実的でありません。

楽しく勉強できる方法を見つけましょう。
いくつかある正解の一つが
ゲーム感覚で楽しく勉強できる方法が
寺子屋塾運行管理者の
「暗記の方法のテキスト」を使った勉強方法です。


何回もダメだった人が合格してます。
詳しくはホームページで。



感想や質問、お問い合わせなどあれば
お気軽にメールくださいね。
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evhaharu103@gmail.com


いつでもお待ちしています。


では、また。
過労運転の防止、重要事項7つ

1.運転者の選任

2.休憩・睡眠施設の整備・管理・保守

3.勤務時間・乗務時間の設定

4.酒気帯び状態の乗務員の乗務禁止

5.乗務員の健康状態の把握

6.交替運転者の配置

7.特別積合せ貨物運送における乗務に関する基準
荷主   ←  勧告  ←   国土交通大臣

↓(過積載による運送の指示)

運送事業者  ← 処分 ← 国土交通大臣
(過積載による運送)

「勧告」とは行政機関が相手方の任意の協力同意を得て
その意志を実現しようとする行為のことで、
法的な拘束力はありません。