法令の定めにより公表すべきとされている輸送の安全に係る事項、問2、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問2 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が法令の定めにより公表すべきとされている輸送の安全に係る事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.輸送の安全に関する基本的な方針

2.輸送の安全に関する目標及びその達成状況

3.統括運行管理者及び運行管理者の職務及び権限

4.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

条文を確認してみましょう。

国土交通省告示1091号です。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の8第1項の規定に基づき一般貨物自動車運送事
業者等(特定第二種貨物利用運送事業者を含む。)が公表すべき輸送の安全に係る事項


1 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第2条の8第1項の規定
に基づき、一般貨物自動車運送事業者等(特定第二種貨物利用運送事業者を含む。以下「事
業者」という。)が公表すべき輸送の安全に係る事項は次のとおりとする。

( 1) 輸送の安全に関する基本的な方針
( 2) 輸送の安全に関する目標及びその達成状況
( 3) 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に規定する事故に関す
る統計

よって、誤りです。

「統括運行管理者及び運行管理者の職務及び権限」
は含まれていません。