問4です。
問4。
問 4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対し、各点呼の際に報告を求め、及び確認を行うべき事項として、A、B、Cに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~6)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
【乗務前点呼】
(1) 酒気帯びの有無
(2) 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
(3) A)
【乗務後点呼】
(1) 乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
(2) 他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告
(3) B)
【中間点呼】
(1) 酒気帯びの有無
(2) C)
1.酒気帯びの有無
2.乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
3.他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告
4.貨物の積載状況
5.道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認
6.疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
答えは
A:5、B:1、C:6
法律を見てみましょう。
貨物自動車運送事業輸送安全規則です。
(点呼等)
第七条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の実施又はその確認
2 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第十七条第四号の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
3 貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第一項第一号及び第二号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
第一項第一号及び第二号に掲げる事項とは青字の部分です。
点呼は運行管理者の最重要項目です。
全部のブランクを正解しなければならない問題でした。
サービス問題です。
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