試験まで後16日です。
カウントダウンは日数ではなく時間で管理が鉄則です。
寺子屋塾では法律の条文は構図で覚えます。
条文が出題されたら必ず正解しなければなりません。
覚え方の例として、道路交通法の一部を紹介しますので参考にしてください。
貨物自動車運送事業法、道路車両法、道路交通法の他の条文も同様に覚えます。
塾生は暗記法の実践編の動画を再度必ずチェックしてください。
それでは始めます。
28年1回試験、26年1回、24年2回に出題されています。
覚えるべき構図を条文の下に示しています。
条文
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により(正常な運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る(車両の使用者)が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(必要な措置をとる)ことを指示することができる。
構図
公安委員会
↓指示
車両の使用者→指導、助言→運転者=過労防止
一つ覚えるべき法則があります。
公安委員会→指示します。警察署長、警察官→命じます(命令)します。
もう一つ。
29年1回、27年1回、26年臨時、25年1回、24年1回試験に同じ条文が出題されています。
問題のブランクは毎回違います。
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、(負傷者を救護)し、道路における(危険を防止)する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した(日時及び場所)、当該交通事故における死傷者の数及び(負傷者の負傷の程度)並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
乗務員(運転者+補助者)→負傷者を救護→危険の防止
↓報告(事故の日時、場所、死傷者、負傷者、損壊物、積載物、措置)
警察官
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ここからは宣伝ですので必要のない方は読み飛ばしてください。
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また、もっとも大事な事は時間が限られているのですから、出題される問題を的確に予想すること。
100%は当たらなくても、30問中18問正解できれば合格できる試験です。
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