試験まで後17日です。
一日1時間で17時間、2時間で34時間。
・・・・・。
カウントダウンは日数ではなく時間で管理が鉄則です。
あなたは、あと何時間できますか。
前回の続きです。
道路運送車両法です。
出題されるのは
検査25%と保安基準その細目25%で50%、
次に、日常点検、登録と続きます。
まれに、目的も出題されます。
ここまでが前回です。
過去問から出題のパターンがわかります。
出題の可能性の高い「検査」を例にお話します。
自動車検査証(車検証)
(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
15日以内です。
(継続検査)
第六十二条
2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
(自動車検査証の備付け等)
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
自動車は、自動車検査証を備え付け、検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
備え付けるのは、営業所ではなく当該自動車である。
上記のパターンでの出題が繰り返し行われている。
前回の試験でも
問10 自動車の検査等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
1.自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記人を受けなければならない。
3.自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
出題されてます。
過去問をやりながら出題のパターンを覚えることです。
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