移転登記、所有者の変更、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験は3月6日です。

試験まであと51日になりました。

さて、解説を続けましょう。

今回は道路運送車両法です

赤字の部分は要注意です。

移転登録、第13条

(移転登録) 

第十三条  新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。 

2  国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。 


予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。


過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。


どなたでも登録できます。

メルマガで少しでも問題になれましょう。


ぜひ、読んでみてください。

この時期に入塾した方がなぜか合格率が高いです。

来年1月15日より塾費が値上げになります。

ホームページに詳しい説明があります。

ホームページはこちらです。