変更登録、15日以内、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験は3月6日です。

試験まであと52日になりました。

さて、解説を続けましょう。

今回は道路運送車両法です

赤字の部分は要注意です。

変更登録、第12


(変更登録) 

第十二条  自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 


予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。


過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。


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ぜひ、読んでみてください。

この時期に入塾した方がなぜか合格率が高いです。

来年1月15日より塾費が値上げになります。

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