今回は問17です。
問 17 道路交通法に定める大型貨物自動車の貨物の積載制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)についての次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
設問文を見てみましょう。
1.積載物の長さは、自動車の長さにその長さの 10 分の 1 の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの 10 分の 1 の長さを超えてはみ出してはならない。
条文を見てみましょう。
(自動車の乗車又は積載の制限)
第二十二条 自動車の法第五十七条第一項 の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
イ 長さ 自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)
四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。
よってこの設問文は正しいです。
設問文を見てみましょう。
2.積載物の幅は、自動車の幅を超えないものとし、積載の方法は、自動車の車体の左右からはみ出さないこと。
条文を見てみましょう。
(自動車の乗車又は積載の制限)
第二十二条 自動車の法第五十七条第一項 の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
ロ 幅 自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)
四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。
よってこの設問文は正しいです。
設問文を見てみましょう。
3.積載物の高さは、3.9 メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては 3.9 メートル以上 4.1 メートルを超えない範内において公安委員会が定める高さ)から自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。
条文を見てみましょう。
(自動車の乗車又は積載の制限)
第二十二条 自動車の法第五十七条第一項 の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
ハ 高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
3.9メートルではなく3.8メートルです。
よってこの設問文は誤りです。
設問文を見てみましょう。
4.自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57 条(乗車又は積載の制限等)第 1 項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
条文を見てみましょう。
(自動車の使用者の義務等)
第七十五条 自動車(重被牽引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
六 第五十七条第一項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。
57条の第1項
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
よってこの設問文は正しいです。