問16、法定速度、とても重要、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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今回は問16です。
 
 運行管理者が運行計画を作成する上で車両の法定速度はとても重要です。
 
 なぜならば、法定速度がその車両が予定のコースで時間内に配送可能かを決定します。
 
 応用問題でも、複合問題でも、法定速度を知らないと正解できません。
 
 受験生は必ず押さえていなくてはらないポイントです。
 
それでは 問題文を見てみましょう。
 
 問 16 道路交通法に定める自動車の法定速度についての次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。
 
1.貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量 5,995 キログラムの自動車の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない片側一車線の一般道路においては、時速 60 キロメートルである。

条文を見てみましょう。

以下、道路交通法施行令です。

(最高速度)
第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。


条文を見てみましょう。

よってこの設問文は正しいです。


設問文を見てみましょう。

2.貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量 7,520 キログラムの自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、道路標識等により自動車の最低速度が指定されていない区間の高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)における最低速度は、時速 50 メートルである。

(最低速度)
第27条の3 法第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。

道路交通法75条の4は以下のとおり

(最低速度)
第75条の4 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。

よってこの設問文は正しいです。



設問文を見てみましょう。

3.貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量 9,595 キログラムの自動車の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、時速 100 キロメートルである。

(最高速度)
第27条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 次に掲げる自動車 100キロメートル毎時

ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が8,000キログラム未満、最大積載重量が5,000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの

二 前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時


よってこの設問文は誤りです。


設問文を見てみましょう。

4.貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量が 4,995 キログラムの自動車が、故障した車両総重量 1,485 キログラムの普通自動車をロープでけん引する場合の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない一般道路においては、時速40 キロメートルである。

条文を見てみましょう。

(最高速度の特例)
第12条 自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第27条第1項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
一 車両総重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条第3号に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が2,000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 40キロメートル毎時

 よってこの設問文は正しいです。
 
 
 答えは3です。