問15、交通事故の場合の措置、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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一緒に一発合格を目指しましょう。

今回は問15です。

これもある意味サービス問題。

過去問をやった人は正解できました。


まず、問題文を見てみましょう。

問 15 道路交通法に定める交通事故の場合の措置についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~8)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、( A )し、道路における( B )する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び( C )並びに破壊した物及びその破壊の程度、( D )並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

1.事故状況を確認 2.負傷者を救護

3.当該交通事故に係る車両等の積載物 4.安全な駐車位置を確保

5.事故関係車両の数 6.負傷者の負傷の程度

7.危険を防止 8.当該交通事故に係る発生の経緯

条文を見てみましょう。

(交通事故の場合の措置)
第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、(負傷者を救護)し、道路における(危険を防止)する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び(負傷者の負傷の程度)並びに損壊した物及びその損壊の程度、(当該交通事故に係る車両等の積載物)並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

よって答えはこうなります。

 A : 2  B : 7  C : 6  D : 3