問19-3 労働基準法に定める賃金等、労働条件が相違した場合。寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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それでは26年度1回試験問題解説です。

問19-3

問題文を見てみましょう。


問19 労働基準法に定める賃金等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

条文を見てみましょう。

第15条の1項と2項です。

(労働条件の明示)
第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

よって答えは正しいです。


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