問19-2 労働基準法に定める賃金等、制裁規定の制限、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

運行管理者試験まで残り84日です。

12時をすぎれば83日。

皆さん、勉強はどの程度進んでますか。

年末を過ぎたら時の立つのは早いですよ。

なんでも、段取りが大事です。

今日のバックグランドミュージックは竹内まりやです。

竹内まりや ボーイ・ハント

問19-2

問題文を見てみましょう。


問19 労働基準法に定める賃金等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

2.就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

条文を見てみましょう。

(制裁規定の制限)
第九十一条  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

よって、答えは正しい。

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