問7-2、乗務させてはいけない乗務員、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

昨日に続いて過去問の解説です。
今東西線の電車の中で記事を書いてます。
家までは後1時間位かな。

それでは、始めます。

問7-2

問題文を見てみましょう。

問7 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文です。

2.事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

この設問文はわかりますよね。

答えは正しいです。

しいて言えば「乗務員」という言葉の意味です。

「乗務員」「運転者」の違いわかりますよね。

この問題も過去問にあたってみます。

24年度2回

問3の設問文

1 乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員及び酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

答えは正しい。

ほんのチョット余分な部分があって、違いますが同じ問題が出題されています。

何度も言いますが、寺子屋塾は過去に出題された問題は100%正解することを目指します。

過去問の分析は徹底的に行います。