問7-1、アルコールの程度、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

あっという間に試験から一月以上経ってしまいました。
時間がたつのは早いものです。
台風が通過した夕方の時間、ゆったりとした気分でこのブログを書いてます。
AKBの「心のプラカード」が流れてます。

26年度第一回試験問題解説も前回の解説から時間が経ってしましました。
セミナーの内容の改定、テキストの改訂版の作成に手間取った結果です。
セミナー、テキストの内容が固まりました。
本日よりコース別のテキスト販売の予約を開始しました。

今日から試験解説再開します。

問7-1

問題文を見てみましょう。

問7 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文です。

1.事業者は、乗務員の身体に保有するアルコールの程度が、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットルにつき0.15ミリグラム以上であるか否かを問わず、酒気を帯びた状態であれば当該乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

過去問を見てみましょう。

25年1回試験で出題されています。

問24

2.乗務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器を使用する理由は、身体に保有しているアルコールの程度を測定し、道路交通法で定める呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためである。

答えは適切でない。

点呼時に確認する「酒気帯びの有無」については、道路交通法で定める呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを問わないとされている。

過去問では「必要な実務上の知識及び能力」の分野で出題されています。

また、前回紹介した「運行管理規程」ではどうでしょうか。
9月27日に紹介した規定です。
すでに目を通していると思いますがなんとなく覚えていますよね。
この感覚が大切です。
何度も言ってますが読み飛ばすことが大事です。
はじめから終わりまでを何回も繰り返して読み飛ばしてください。
覚えようとしないでください。

こちらです。

(乗務前点呼)
第16条 管理者は、乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむ
を得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次の各号につい
て報告を求め運行の安全を確保するため、必要な指示をするものとする。

(10)アルコール検知器による飲酒、酒気帯びの検査結果を確認すると。
※酒気帯びの範囲は道路交通法の血液中アルコール濃度0.3mg/mlや
呼気中のアルコール濃度0.15mg/lをさすのではない。
どんなに数値が低くともアルコール濃度が0以下でなければ酒気帯
びとみなす。

どうですか。
実務で使っている運行管理規程ではアルコール探知器に関する事項も具体的に規定されています。
「運行管理規程」実際に業務で参考にしてますので机上の勉強ではなく、実務感覚をやしなう上で、きっと役に立ちますよ。
もちろん試験では確実な自信の基になります。

よって、この設問文は正しいです。

アルコール探知器に関する設問は非常に多いです。必ずチェックしておいてください。

また、セミナーとコース別テキストはこちらで紹介してます。

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