定義、安全地帯、第2条1項の3号の4、問13-4、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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13-4

問題文を見てみましょう。

13 道路交通法に定める用語の意義について次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3安全地帯とは歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。


条文を見てみましょう

1項3号の4

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。


よってこの問題文は誤り。

この問題文は路側帯の説明である。


安全地帯の説明は

1項6号で

六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。