定義、進行妨害、道路交通法2条1項22号、問13-3、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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133

問題文を見てみましょう。

13 道路交通法に定める用語の意義について次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。


条文を見てみましょう

道路交通法2122

(定義)

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

二十二 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。


よってこの問題文は正しい。