駐車を禁止する場所、道路交通法45条1項4号、問14-1、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問題文を見てみましょう。

14 道路交通法に定める駐車を禁止する場所(公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときを除く。)についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.車両は、消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

条文を見てみましょう

道路交通法4514


(駐車を禁止する場所)

第四十五条  車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。


四  消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分


よってこの問題文は正しい。