自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査、 車両法67条1項、問10-3、寺子屋塾運行管理 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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 10-3

問題文を見てみましょう。

10 自動車の検査等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。



条文を見ていきましょう。

車両法671

(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)

第六十七条  自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。


30日以内ではなく15日以内です。

よってこの問題文は誤りです。