自動車検査証の有効期限の起算日、車両法事項規則44条の1項、問10-2、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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 問10-2

問題文を見てみましょう。

10 自動車の検査等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

2.自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期限を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期限が満了する日の1ヵ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。


条文を見ていきましょう。

車両法施行規則44条の1
(自動車検査証等の有効期間の起算日)

第四十四条 自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。


よってこの問題文は正しい。