自動車検査証の有効期限、車両法61条2項1号、問10-1、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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10-1

問題文を見てみましょう。

10 自動車の検査等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7890キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期限は2年である。


条文を見ていきましょう。

道路運送車両法6121号です。

(自動車検査証の有効期間)

第六十一条   次の各号に掲げる自動車について、初めて前条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

 前項の規定により自動車検査証の有効期間を一年とされる自動車のうち車両総重量八トン未満の貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であるもの 二年


初めて車検証の交付を受ける車両総重量8トン未満の貨物の用に供する自動車の当該自動車検査証の有効期限は2年です。


したがって、この問題文は正しい。