永久抹消登録、車両法15条1項、問9-4、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

9-4

問題文を見てみましょう。

9 自動車の登録等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

4.登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。


条文を見て行きましょう。

車両法15条1項

(永久抹消登録)

15条 登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知つた日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。


よってこの問題文は正しいです。