自動車登録番号標等の表示、第8条の2、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

9 自動車の登録等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面(法令により前面の自動車登録番号標を省略することができる場合を除く。)及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。



条文を見て行きましょう。

車両法施行規則8条の2です。

(自動車登録番号標等の表示)

第八条の二  法第十九条 の規定による自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、自動車の運行中自動車登録番号が判読できるように、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによつて行うものとする。ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。


「見やすい位置に」で「任意の位置ではない。

よってこの問題文は誤り。