自動車の検査及び自動車検査証、車両法58条1項、問10-4、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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10-4

問題文を見てみましょう。

10 自動車の検査等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

4.自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。



条文を見ていきましょう。

車両法581項。

(自動車の検査及び自動車検査証)

第五十八条  自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。


よってこの問題文は正しい。