免許の効力の仮停止、第103条の2、1項2号、問16-2、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問16-2 運転免許(以下「免許」という。)の仮停止等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

2.免許を受けた者が自動車等の運転に関し、酒気を帯びて車両を運転し、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態。)であった者が、交通事故を起こしたときは、当該交通事故の発生場所を管轄する警察署長は、事故による死者又は負傷者がない場合であっても、その者に対し、免許の効力の仮停止をすることができる。

条文を見て行きましょう。
道路交通法103条の2第1項2号です。

(免許の効力の仮停止)
第百三条の二  免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
一  交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条の違反行為をしたとき。
二  第百十七条の二第一号若しくは第三号、第百十七条の二の二第一号又は第百十八条第一項第七号の違反行為をし、よつて「「「交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。」」」

「「「交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。」」」であるから
この問題文は誤り。