免許の効力の仮停止、第103条の2、1項1号、問16-1、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問16-1 運転免許(以下「免許」という。)の仮停止等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.免許を受けた者が自動車等の運転に関し、交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定(交通事故があったときは、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。)に違反したときは、その者が当該事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下「仮停止」という。)をすることができる。

条文を見て行きましょう。
道路交通法103条の2第1項1号です。

(免許の効力の仮停止)
第百三条の二  免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
一  交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条の違反行為をしたとき。


よってこの問題文は正しいです。