免許の効力の仮停止、第103条の2、2項、問16-3、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

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一緒に一発合格を目指しましょう。

問16-3 運転免許(以下「免許」という。)の仮停止等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。



3.警察署長は免許を受けた者に対し免許の効力の仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。

条文を見て行きましょう。
道路交通法103条の2の2項

(免許の効力の仮停止)
第百三条の二  

2  警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。

よってこの問題文は正しいです。