労働条件の決定、第2条、寺子屋塾運行管理者。重要度 100 (出たら必ず得点しなければならない問題です。(労働条件の決定) 第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。←1項 2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。←2項労働法は覚えておけば確実に1点取れます。何回も暗唱しましょう。