また、昨日の続きです。
もう一度繰り返しますので確認してください。
①運行管理者が選任されていない。
改正前⇒40日の休車⇒
改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
②整備管理者が選任されていない。
改正前⇒40日の休車⇒
改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
③点呼が全く実施されていない。
改正前⇒未実施率50%以上30日の休車⇒
改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
④定期点検整備が全く実施されていない。
改正前⇒10日休車×違反車両数⇒
改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
⑤監査拒否、虚偽の陳述
改正前⇒40日の休車⇒
改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
⑥名義貸しまたは事業の貸し渡し
改正前⇒60日の休車×違反車両⇒
改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
⑦運転者の勤務時間等の基準が著しく遵守されていない。
改正前⇒120日の休車
⇒改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
⑧無許可経営
改正前⇒事業停止30日⇒
改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
違反点数は3年間消えません。
違反点数が80点(3か所違反があると直ぐに80点を超えます)を超えますと事業許可取り消しになります。
①から⑧までの項目に関連した所が重要です。
出題される可能性が高いです。
又この改定は「2012年4月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受けて、自動車運送事業の「安全管理体制の強化」が図られたものです。」
そのため、バス・タクシー・トラック事業者に対して効率的・効果的な監査、実効性のある処分を行うとしています。