昨日の続きです。
今日は改定後の処分基準を見てみましょう。
①運行管理者が選任されていない。
改正前⇒40日の休車⇒
改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
②整備管理者が選任されていない。
改正前⇒40日の休車⇒
改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
③点呼が全く実施されていない。
改正前⇒未実施率50%以上30日の休車⇒
改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
④定期点検整備が全く実施されていない。
改正前⇒10日休車×違反車両数⇒
改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
⑤監査拒否、虚偽の陳述
改正前⇒40日の休車⇒
改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
⑥名義貸しまたは事業の貸し渡し
改正前⇒60日の休車×違反車両⇒
改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
⑦運転者の勤務時間等の基準が著しく遵守されていない。
改正前⇒120日の休車
⇒改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
⑧無許可経営
改正前⇒事業停止30日⇒
改正後⇒①事業停止30日+②違反点数30点付与
なぜ、くどくど説明しているかと言うとここが運行管理者を業界でもっと増やしていかなくてはならない事情です。
資格取得は年々難しくなっているのに反して運行管理者がますます必要とされている状況です。
これを見て分かる様にすべての処分基準が一つに統一されます。
改正後は①事業停止30日+②違反点数30点付与に統一です。
違反点数は3年間消えません。
違反点数が80点(3か所違反があると直ぐに80点を超えます)を超えますと事業許可取り消しになります。
これが、運行管理者の置かれている状況です。
違反摘発は去年10月から非常に増えてます。
少しぐらいの違反は良いだろうでは済まなくなっています。
だから、運行管理者試験が難しくなっている業界の状況です。
①から⑧まで要注意です。