2014年1月1日、運輸局監査に関しての改正2、寺子屋塾運行管理者. | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

昨日の続きです。

2014年1月1日より、2014年1月1日より、監査方針、処分基準等が改正されました。

今までは改正後1年以内の問題は出ないと言われていますので、

試験では改正前の処分基準が出題されます。

処分基準を見てみましょう。

①運行管理者が選任されていない。
⇒40日の休車
②整備管理者が選任されていない。
⇒40日の休車
③点呼が全く実施されていない。
⇒未実施率50%以上30日の休車
④定期点検整備が全く実施されていない。
⇒10日休車×違反車両数
⑤監査拒否、虚偽の陳述
⇒40日の休車
⑥名義貸しまたは事業の貸し渡し
⇒60日の休車×違反車両
⑦運転者の勤務時間等の基準が著しく遵守されていない。
⇒120日の休車
⑧無許可経営
⇒事業停止30日

これが、2014年4月1日以降、すべて処分基準が大幅に重くなります。

改定後の処分基準は明日。