昨日の続きです。
2014年1月1日より、2014年1月1日より、監査方針、処分基準等が改正されました。
今までは改正後1年以内の問題は出ないと言われていますので、
試験では改正前の処分基準が出題されます。
処分基準を見てみましょう。
①運行管理者が選任されていない。
⇒40日の休車
②整備管理者が選任されていない。
⇒40日の休車
③点呼が全く実施されていない。
⇒未実施率50%以上30日の休車
④定期点検整備が全く実施されていない。
⇒10日休車×違反車両数
⑤監査拒否、虚偽の陳述
⇒40日の休車
⑥名義貸しまたは事業の貸し渡し
⇒60日の休車×違反車両
⑦運転者の勤務時間等の基準が著しく遵守されていない。
⇒120日の休車
⑧無許可経営
⇒事業停止30日
これが、2014年4月1日以降、すべて処分基準が大幅に重くなります。
改定後の処分基準は明日。