2014年1月1日より、監査方針、処分基準等が改正されました。
今までは改正後1年以内の問題は出ないと言われています。
が、しかし、それであっても改正されたポイントを押さえることは必要です。
違反事項が重要だという事です。
違反事項を確認しておいて下さい。
①運行管理者が選任されていない。
②整備管理者が選任されていない。
③点呼が全く実施されていない。
④定期点検整備が全く実施されていない。
⑤監査拒否、虚偽の陳述
⑥名義貸しまたは事業の貸し渡し
⑦運転者の勤務時間等の基準が著しく遵守されていない。
⑧無許可経営
あした、もう少し詳しく説明します。