第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
注意点は絶対的禁止事項なので「努力義務ではない」
ひっかけ問題としては「~しないよう努めなくてはならない」とか「努力しなければならない」の表現を使ってきます。
注意点は絶対的禁止事項なので「努力義務ではない」
ひっかけ問題としては「~しないよう努めなくてはならない」とか「努力しなければならない」の表現を使ってきます。