最後の手段(土地探し編)最終回 | 小林住宅で光熱費0生活を目指す!雲海の初心者からの家づくり〜小林住宅と契約して今はインテリア検討中〜

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アラフォー雲海。
小林住宅で家を建てる。
土地探し、土地の基礎知識、建材、気密性等素人考えですが、少しでも悩み解決に繋がれば、と書き始めました。
ブログ初心者ですが、優しく見守って下さいね!

さていよいよ最終回です。

雲海です。

過去に

土地探し編1 

土地探し編2 


2本の記事を上げています。
読んでもらえば分かりますが、競売物件についてですね。
さて、いよいよ最終回となるこの記事では購入方法についてお話したいと思います。
本編を始める前に1つ。
皆さんはオークションは分かりますよね?
読んで字のごとく、競売物件の購入方法とはオークションだと思って間違いありません。
まず

①裁判所で書類一式(入札書、入札用封筒、保証金振込書)も貰う

②金融機関(銀行等ですね)の「裁判所保管金振込依頼書」で買受申出保証額を裁判所に振込みます。
ちなみにこの保証額は競売で負けた場合戻ってきます。

③保証金振込依頼書に保管金受入手続添付書を添付の上割印する

④入札期間中に入札書(入札価格は売却基準価格の八割以上、入札者の入札額のうち、最高額の人が)、入札保証金振込証明書、住民票を裁判所に提出

⑤裁判所から入札納付書が来れば、保証額を除く残りの金額を振り込む

という形で進み、物件を入手出来ます。
意外に難しいと思われがちですが、流れを見ていると出来そうな気がしますよね。
勿論難しい面(法律用語の文章の解読能力とかですね)もありますが、競売物件を買った場合には所有者変更の登記等を裁判所がやってくれますので、メリットもあります。

リスクもありますが、家を建てるまでに時間がある方、注文住宅で建てるから、上物は結局壊すし、という方には勧められる物件の入手方法でした。
長文の読み込みお疲れ様でした。
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