確定申告時による海外居住者の注意点およびメリット・デメリット | 競売不動産で海外移住

競売不動産で海外移住

競売による物件落札で人生が大きく好転、セミリタイアを実現し2013年より家族でのマレーシア移住を開始。競売と日々の生活情報を気ままにアップしていきます!

こんにちは!
「競売大好き」です。

私がこれまでに落札した競売物件は、全て個人で取得していますので、確定申告は個人事業主として提出しています。

海外居住者であっても、日本から得ている収入については当然ながら確定申告する義務があるのです。



もしかしたら今後、日本の不動産賃貸業を主体に海外移住を検討している方がいらっしゃるかもしれませんので

私が感じた個人の確定申告における注意点、並びにメリット・デメリットをお伝えしたいと思います。

因みに海外居住者として、1月1日時点で国内に住所が無く住民票を抜いていることが前提となりますので予めご了承ください。

注意点

・税務署に「納税管理人の届書」を提出する

→税務署からの書類受取や納税のため、日本在住の納税管理人を指定する必要があります。

私は父親を選任していますが、税務署からはなるべく税理士を選任するようにと苦言を呈されてます^_^;

税務署に「源泉徴収の免除証明書交付申請書」を提出する

→非居住者が所有する国内不動産の賃借人が法人である場合、法人は支払家賃から源泉徴収義務が生じます。

支払側も面倒ですし、オーナー側も確定申告で面倒ですので、事前に免除申請をしておいた方が宜しいと思います。


因みに私が証明書の交付を受けた際、最初は1年更新、次年度以降は5年更新でした。

非居住者が国内不動産を売却する際、買主は売買価格の10.21%を源泉徴収する義務がある

→損益の有無に関わらず、源泉徴収されますので、確定申告で還付を受けるまで売却代金の一部が手に入りません。

以前友人は大胆にも前納による逸失利息分を税務署に訴求してました^^;



メリット

・住民税が発生しない

→不動産所得に限らず、不動産売却時に譲渡益が発生する際は特に影響大です。

デメリット

・所得控除の殆どが適用できない

→利用できるのは基礎控除、寄付金控除、雑損控除のみです。

医療費控除、小規模企業共済控除、社会保険控除、保険料控除、配偶者控除は適用できません。


なお、住民票を抜くと金融機関から融資を得られる事はまず無理ですし、国民健康保険にも加入できないことを考慮に入れる必要があります。

また、私の思い込みで書いてますので、詳しくは税理士さんや税務署への確認をお願い致しますねチュー

ご覧頂き有難うございました!


宜しかったら、最初の投稿からお読み下されば幸いですニコニコ