みなさん、こんばんは。
日本維新の会 衆議院議員 うえにし小百合です。

一昨日のFACEBOOK投稿で、タクシー運送業界の運賃・
保有台数制限等々がこれまでよりも更に厳しくなる
『特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び
活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案』という
自民・公明・民主三党の議員提出法案が施行されたことにより、
折角進んだ規制緩和が悪い方向へ見直されている実態を指摘し、
我が大阪維新の会代表でもある橋下大阪市長も、
その法律案の傾向に疑問を投げかけたことを記しました。
多くの皆様方から賛否両論、ご意見をいただきましたが、
主に規制緩和に逆行する上記の現行法に賛同されている方からの
ご意見に対して、私の見解を記させていただきたいと思います。


まず、ご意見として次の内容ものをいただきました。
『ただでさえタクシー運転手は食えてないのに規制緩和を
するのか?マーケットに対してタクシーが過剰だ。
需給バランスの是正をした上で料金を語れ。
安くしたからと言って客は増えない。』等というものです。

このご意見は、タクシー業界からパーティー券の大量購入
をはじめとする資金提供などを受けている自民党議員達や
タクシードライバーの多くが会員である労働組合
と不離一体であるといわれている民主党議員達が、
タクシー特別措置法案(特措法)を審議する中で
頻繁に主張された内容と非常に似ております。
端的に言えば、この度の業界保護を強める法改定の
錦の御旗の如く振りかざされた論理でもありました。

私はその特措法審議の際(平成25年11月8日)には
国土交通委員会の委員に交代させていただき、
この法案提出者に様々な質問をさせていただきました。
そこへ至るまでには様々な関係者のヒアリングを受け、
東奔西走を繰り返し、色々な資料を読み漁りしました。
そうした後の私の見解はそういった方々の
ご指摘とは180度異なるものでございます。

確かに、タクシー運転手の皆さんの給与は約20年間、
全くアップしておらず、寧ろ減少しているのが現実です。
しかしタクシー運営会社は、それに反比例して
規模が巨大化し、従業員数もどんどんと増えています。
例えば、経営者が郷里へ大仏を含めた大伽藍を建設したり、
スイス国内の銀行へ不正蓄財をして20数億円の
追徴課税を課せられたような業者さえいました。

調べたところ、格安料金のタクシー会社では運転手一人に
一台タクシーを配車するので一ヶ月20数日間労働ができるのに、
大手タクシー企業では一台のタクシーを複数の運転手で
使いまわすので実労15日から18日くらいしか
タクシーに乗務しての労働ができないとか、
売り上げに対してのドライバーへのバック率が、格段に、
格安料金のタクシー会社側運転手の方が良いなどに起因して、
故に大手業者のドライバーの給与が劣っているのが実情なのです。


また格安料金のタクシー会社は車種を燃費の良い
ハイブリッド車にするとか小型化する、或いは、
燃料を一者から共同で購入して単価を下げるなどの
経費を下げるための企業努力を怠らず、逆に大手は、
仮にそのような支出のスリム化をしてもドライバーの給与へ
反映させることをしていないのが現実の模様です。

また、規制を強化する施策に対し提訴された訴訟では、常時、
規制推進派(規制緩和要求派)が勝訴していることも、
タクシー特別措置法案の規定が常道を逸していることを
十分に物語っていると確信しております。
http://www.mkrouso.com/news140531a.html

私は資本主義社会である日本の国民の皆様が
国・行政に不自然な規制を強いられることなく、
自由に営業活動をしていただけるような環境を
整えていかなければならないと思っておりますし、
加えて、日本経済の更なる発展の為に、
タクシー業界で働く乗務員の方々の為に、
安全で安心な低運賃のタクシーに乗りたい
国民・消費者のみなさまの為にも、今後も、
怯むことなく既得権益と闘って参る所存でございます。

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~私は前掲の国土交通委員会での質疑の最後に
以下のように述べさせていただきました。~

『安倍総理も所信表明で、「あらゆる分野において、
フロンティアに挑む企業には、新たな規制緩和により、
チャンスを広げます。」こういった発言をくださった
にもかかわらず、このような規制強化の法案が
出てくることは本当に残念でなりません。
この法案が成立してしまうのであれば、
この法案が応急手当てで一時的なものになることを願い、
そしてまた、附帯決議をつけていただき、
それが自由、平等な機会が保障される社会を目指す、
そういった方向に運用をいただくようにお願いをいたします。』

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【『特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化
及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案』
に関する私の過去のブログです。是非、ご高覧ください。】
2013-06-07:http://ameblo.jp/uenishi-sayuri/entry-11546709779.html