色々なニュースを見ても、「池袋で自動車暴走し・・・・」


とのこと。自宅のガレージに止めていた車が、散歩にいって、いつの間にか人をひき殺したのでしょうか?


主語が不明確。自動車を運転した人間暴走させ無関係の人間を死に至らしめたと報道すべき

 東京電力は2日、福島第1原発3号機の使用済み核燃料プール内に沈んでいる巨大がれきを、大型クレーンで引き上げて撤去した。誤って落下すればプール内の核燃料の損傷など重大事故につながるため、周辺の廃炉作業が少ない日曜日を選んで実施した。(毎日新聞)



*正体不明の物体が天から降ってきたわけではありません。核燃料プール内に、がれきはありません。誤って落下すれば・・・・・・・重大事故?




「誤って落下すればプール内の核燃料の損傷など重大事故」??


今までは重大事故でなかったような報道ですね。既に「重大事故」です。


東京電力の原発の重大事故により破壊された「燃料交換機」撤去(別の場所に移動)した。と報道するべきです。



がれきというと、まるで、やむを得ない大雨で流れ着いたゴミのよう。どこからか「がれき」と報道するように・・・が掛かっているのかしら?


新聞報道を読み比べて頂きたい。


追記:原発推進派の識者がこう言っていた。


川内原発はさらなる、安全装備を付けています。福島は2000年に一度の津波ですから・・・・


(反論)そんな素晴らしい安全装置があるのなら、最初から福島にも付けて欲しかった。2000年に一度?何とでも言えますね。


2000年前には原発は無かったのですから・・・


とある先輩で。大変な健啖家がいる。グルメのうえに、分析力も鋭い。


なにしろ、銀座まで寿司を食べに(岡山から)行かれる方だ。


銀座の高級店のお寿司はいくらするのでしょうか?


ときくと、気の遠くなるようなお値段であった。


その方に。岡山の高級寿司店に連れて行ってもらった。


そうすると、いきなり、まず、ウニをあて(つまみ)で持ってきてくれと言われるから、びっくりした。スーパーで外国産のウニでも数千円だから、北海道産の最高のウニとのこと、いくらするのかわからない。


次にアワビ。刺身と柔らかく煮たものと・・・あと、トロの最高の刺身。

どんどん注文される。


まっさおになって、財布の中にを気にしていると。


いやですね、大丈夫ですよ。絶対に・・・円以内ですよ。越えたら私が払いますよ。


なぜかと言いますとね、銀座ならウン万円はしますが、岡山でその値段をとったらぼったくりとかいわれて、勝手な噂がたち、商売が成り立ちませんから、いくら食べても、・・・円以内に抑えますよ。店は赤字だと思いますけどね。


精算したらその通りであった。


(もちろん。一般論ではない。これを読んで真似をされて岡山の寿司屋でいくらかかろうが一切責任は持てない。)



そういえばUBQも岡山につくると言ったら東京の塾関係者からは随分と反対された・・・・・長山さんが塾を作るのであれば、東京の駿台予備校の隣に作って下さい。お金はいくらでも出しますからというスポンサーも現れた。


ただ一人だけ大手予備校の幹部でこう言った方がいた。


「みんな、不思議がっていますが。私にはわかりますよ。岡山というのがいいですね。小倉と関西を同時制圧が狙いでしょう。」


博多ではなく小倉と言われたのが塾・予備校のプロである証明。


いえいえ、滅相もございません。あれから数十年。未だに零細個人塾を細々としています。


これから書く記事は、私個人の感想です。




私は政治には詳しくないし、関るつもりもありません。


しかし、税金の使い道については、文句を言いたいところがあります。特に町内会長をしていると、まさに、税金の無駄遣いの使い走りをさせられているという印象を受けます。


(たとえば、なんで、「飲酒運転撲滅月間」などというポスター・チラシを配って歩かなければならないのでしょうか?ポスターを貼れば飲酒運転が減るのでしょうか?町内の皆様に伺っても、必要がないという答えばかりでした)

これから意見:


政令指定都市は、地方に権限を委譲するという名目で、地方都市における地方自治を破壊させるものである。



岡山市は2009年4月に政令指定都市になりました。




それは、岡山にたくさんの人が移住したり、産業がより一層振興して岡山にたくさんの人が来たりしたわけでもありません。


合併に次ぐ合併で、岡山市の面積を広げて人口を増やし、無理やり政令指定都市に「格上げ」しただけです。

地図を見ていただければわかりますように、岡山市北区というのは、JR岡山駅前から、本当に山奥のほうまで広がっています。こんな不便なこともありません。


さて、政令市になる前には、岡山市全体が選挙区でした。岡山市全区で市会議員を選んでいました。


そうすると、市長の選挙区と市議の選挙区が重なります。


中には、市長よりもたくさんの得票で当選した議員もいるようです。そういう方がおられると、岡山市長もその市議の発言力には沈黙せざるを得ない。

ところが政令市になると、北区、中区、南区、東区と、それぞれの区ごとに議員を選ぶことになります。そうすると、いわゆる「死票」がたくさん出てきます。となるともはや、市議会議員は市全体の代表ではないということになってしまいます。言論封殺?


もちろん議員に限らず、すべての公務員は全体の奉仕者であることは日本国憲法に書いてはいますが、その区の中で選ばれるわけで、そうなると、市全体体のことを考えるよりも、自分の居住する区の町内会長や有力者にあいさつでもしたほうが、よほど当選しやすくなるのです。




だから、市議や市議会のチェック機能が市長に対して働かなくなるというシステムが、政令指定都市と考えるわけです。そうなると、市長というのは、市議の発言や市議会の意見に対してあまり耳を傾けなくなってくるのではないか。



東京都は違います、区議会があり、区民が選びます。


だが、中区、北区・・・・の代表の寄せ集めが、政令市の市議会なのです。



そうなると、どうなるでしょうか。


岡山市長におくべき人物は、市の代表ではなく、中央官庁に顔の利く天下りのポジションになってしまうわけです。

ですから、市長は無所属で立候補し、自民、民主、公明、維新、その他オール与党ということで当選してしまいます。自民党と民主党と公明党と維新が共同で推薦するなどとは、今の政治情勢を考えれば不思議なことではありますが、実際にそうなっているのです。




ですから、政令指定都市というのは、大阪や横浜などの大都会を除けば、地方都市が政令指定都市になるというのは、「地方に財源をゆだねると」いう美名のもとに、中央官僚の天下り先を確保し、なおかつ中央に地方を従わせる壮大な陰謀だと考えられます。





1 

 テレビで芸能人や著名人が選挙に立候補するかどうかと聞かれたときに、必ずその人は、「わかりません。そういうことは一切考えていない」と答えます。



さて、それを見て本当に立候補する気がないと考える人は、情報弱者であります。



なぜならそこで立候補すると言えば、テレビ番組に出られなくなるからです。

公職選挙法の禁止している事前運動に触れてしまい、しかも立派な証拠が残ってしまいます。



だから、「選挙に出る気はない」と答えるのは、当たり前ではないですか。




 あるテレビ番組で、売れない芸能人が銀座のイタリア料理店のシェフに猛烈アタック、口説き落として結婚したという話が出ていました。



そうしなきゃまずいですよね。



だって銀座のシェフがお客さんを口説いて結婚したとなれば、それは料理人のタブーであり、飲食業の各方面からクレームが来るに決まっていますね。

安いお値段で、一日中、楽しめるサウナとか温泉施設! いいですね。



先日、兵庫県のある温泉に出かけました。そこはそんなに高額な宿泊料の旅館ではなく、気楽に、岡山から普通列車で2時間ほどかけてその近くまで行きました。



前日、直接、電話連絡しましたが、その際、旅館側としては、無断キャンセルが非常に困るので、名前などを名乗って絶対にキャンセルはしないことを確約し、チェックインの時間も確認しておきました。

当日も、岡山駅を出発してから、ただいま**駅まで着きました。チェックインまで時間があるので、加古川Bグルメの「かつめし」を食べてから行くと連絡し、また、**駅から近くの++駅まで・・・時到着の予定です。タクシーで行くので何時ごろになると連絡しました。





さて、その++駅に着くと、時間にはお迎えのバスが来ていました。

そしてその温泉で1泊、おいしい料理をいただいて酒を飲み、くつろいだわけです。



びっくりするほど安かったわけです。



その理由は、翌日領収書をいただいてわかりましたが、そこには、「特例農業・・・」と書かれてありました。



いったい何のことかと思って調べてみましたら、やはり、通常の営利企業ではなかったようです。



さて、この温泉をある予約サイトで見てみると、ひどく悪く書かれておりました。





1 チェックインが遅い。

もともとチェックインの時間は先方に決められているので、客の側が従うべきでしょう。HPにも、明記してあるのです。



例えば、デパートの開店時刻を早くしてくれ、レストランの営業時間を早めてくれ、というぐらいの無理難題です。





2 露天風呂に葉っぱや虫が入っていた。

露天風呂というのは、すべてが街中にあるわけではありません。


少し離れた自然の豊かな場所でなければ、露天風呂の風情はないでしょう。そんな場所でもし葉っぱや虫を入れないようにしようと思えば、露天風呂の周囲を完全に塀などで覆って、外が全く見えないようにしないといけない。



まあ、葉っぱや虫が入っても、それをとればいいだけの話ではあります。

とはいえ、もし客が入っている間に葉っぱや虫が入らない状態にしようと思えば、常時清掃する者が必要となり、その人件費は宿泊代などに反映し、宿泊料は下手すれば2倍、3倍となることでしょう。




3 送迎がない


そんなことを書き込む人は、そもそもご自身が旅館側にとって、「歓迎されざる客」だということにお気づきでないようですね。


相手も人間です。


あまり無理難題を言われたら、「送迎は致しかねます」とHP上にきちんと明記していますからということで、にべもなく断られてもしょうがないでしょう。


もっとも、私の場合はちゃんと送迎していただきましたが。





4 (これが一番笑えるのですが・・・・・)


「駅から遠い・・・・」というクレームというネットの書き込み!

駅から遠いからこそ、露天風呂も山に囲まれて野趣があってゆっくりもできるのではないでしょうか。


もし駅前に露天風呂があったとすれば、うるさくてしょうがないでしょうに。



で、帰りに、この温泉と駅のどちらが先にできたのか、聞いてみました。


駅のほうが後からできた、とのことでした。





インターネットが発達し、誰もがお店やレストランの評価を書きこめるようになりましたが、ここでも、他人を貶して自分を高めるというのは、いわば、人間心理の常道であるようです。












岡山のビジネスモデルを東京で実行しても通用しません。その逆に、東京のビジネスモデルを岡山に持ってきても、これまた通用しません。



さて、東京発の全国放送のテレビではよく、デパ地下のスイーツとか人気惣菜が取り上げられます。



それはなぜでしょうか。


例えば東京の新宿駅から降りようとすれば、そのまま線路を横切って外に出られません。地下もしくは高架を通るしかありませんが、一般には地下街を通るのが通常でしょう。

そうすると、デパートの地下というのは、まさにグランドフロアなのです。



大阪のなんばでも、地下鉄の改札を出るとすぐにデパ地下がありますが、そこで、ついたとたんに、惣菜やスイーツを買い、それから後で、ブランド物などをゆっくり買い物するような人はいませんね。

ということは、帰る際に地下鉄に乗る前に惣菜やスイーツを買っていくことになります。




だから、デパ地下というのは、地下鉄に直結しているから、デパ地下で惣菜やスイーツを売るというビジネスモデルが成立するのです。



これは昔の記憶ですが、東急東横線が渋谷始発だったころ、東横線は2階から出ていました。だから、東横ののれん街は1階にあったように記憶しています。






ところで、駅に直結している地下街のない岡山のデパートは、どうも、デパ地下の意味がわかっていないように思われます。





人事院規則14―7(政治的行為)の運用方針について
(昭和24年10月21日法審発2078)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成27年3月18日事企法―120
 
一 この規則制定の法的根拠
  この規則は、国会が適法な手続によつて制定した国家公務員法第百二条の委任によつて制定されたものである。
二 この規則の目的
  国の行政は、法規の下において民主的且つ能率的に運営されることが要請される。従つて、その運営にたずさわる一般職に属する国家公務員は、国民全体の奉仕者として政治的に中立な立場を維持することが必要であると共に、それらの職員の地位は、たとえば、政府が更迭するごとに、職員の異動が行われたりすることがないように政治勢力の影響又は干渉から保護されて、政治の動向のいかんにかかわらず常に安定したものでなければならない。又、この規則による政治的行為の禁止又は制限は、同時に、他の職員の側からするこれに対応する政治的行為をも合せて禁止することによつて、職員がこれらの政治的行為の禁止に違反しないようにすることが容易に達せられるようなものでなければならない。この規則は、このような考慮に基き、右の要請に応ずる目的をもつて制定されたものである。従つて、この規則が学問の自由及び思想の自由を尊重するように解釈され運用されなければならないことは当然である。
三 規則の適用範囲
 (1) 第一項は、法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定が、特にこの規則で適用を除外している者を除き、一般職に属するすべての職員に適用されるものであることを明らかにしている。
 (2) この規則において、「法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定」とは、法第百二条、第一次改正法律附則第二条、規則一四―五及びこの規則中に含まれる禁止又は制限に関する規定をいう。
 (3) 「法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定」は、顧問、参与又は委員の名称を有する諮問的な非常勤の職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。(3)において同じ。)の他の法令に違反しない行為には適用されない。また、顧問、参与又は委員の名称を有しない諮問的な非常勤の職員であつても、これらと同様な諮問的な非常勤の職員で、人事院が特に指定するものの同様な行為にも適用されない。なお、委員の名称を有するものであつても、国家行政組織法第三条に規定する委員会の委員は、ここにいう委員には含まれない。本項ただし書に該当する職員は、他の法令で禁止されていない限り、この規則に規定する政治的行為を行つたり規則一四―五に定める公選による公職の候補者となつたり、公選による公職を併せ占めたり、政党の役員等になることを禁止されない。すなわち、この規則は、これらの職員の職務と責任の特殊性に基づき、国家公務員法附則第十三条の規定に従い、職員の政治的行為の制限に関する特例を定めたものである。
 (4) 第二項は、職員が単独で又は他の職員と共同して行う場合だけでなく、職員以外の者と共同して行う場合でも、禁止又は制限されることを明らかにしたものである。この場合、「共同して行う」とは、職員が共同意思を単独で又は他人と共に実行に移すことをいう。
 (5) 第三項は、職員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人等を通じて間接に行う場合でも、その行為を行わせた職員に適用されることを明らかにしたものである。自ら選んだ又は自己の管理に属する者が職員であるか否かは問わない。「自ら選んだ」とは、明示であると黙示であるとを問わず、自らの選任行為があつたと認定されることをもつて足り、「自己の管理に属する」者とは、監督等の原因により通常本人の意思に基いて行為をなすべき地位にある者をいう。たとえば、部下、雇人等のような者である。「その他の者」とは、自ら選んだ又は自己の管理に属する者で代理人又は使用人以外の者をいう。「通じて間接に行う」とは、自己の意思を他人によつて実行に移すことをいう。
 (6) 職員は、職員たる身分又は地位を有する限り、勤務時間外においても、政治的行為を行うことを禁止又は制限される。但し、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる腕章、記章、えり章、服飾等を勤務時間外に単に着用することは禁止されない。
 (7) なお、この規則は、職員が本来の職務を遂行するため当然行うべき行為を禁止又は制限するものではない。
四 政治的行為
  職員が行うことを禁止又は制限される政治的行為に関し、この規則では政治的目的と政治的行為を区別して定義し、政治的目的をもつてなされる行為であつても、この規則にいう政治的行為に含まれない限り、国家公務員法第百二条第一項の規定に違反するものではないとしている。
  (1) 政治的目的
  第五項は、法及び規則中における政治的目的の定義を行い、これを明らかにしたものである。
 (一) 第一号関係 本号中「規則一四―五に定める公選による公職の選挙」とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員、農業委員会の委員及び海区漁業調整委員会の委員の選挙をいう。「特定」とは、候補者の氏名が明示されている場合のみならず、客観的に判断してその対象が確定し得る場合をも含む。「候補者」とは、法令の規定に基づく正式の立候補届出又は推薦届出により、候補者としての地位を有するに至つた者をいう。「支持し又はこれに反対する」とは、特定の候補者が投票若しくは当選を得又は得ないように影響を与えることをいう。また、候補者としての地位を有するに至らない者を支持し又はこれに反対することは本号に含まれない。選挙に関する法令に従つて候補者の推薦届出をすること自体は本号に該当しない。
 (二) 第二号関係 本号に「国民審査」とは、日本国憲法第七十九条の規定に基づき、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)に定める最高裁判所裁判官の任命に関する国民審査をいう。なお、本号中における「特定」及び「支持し又はこれに反対する」の意味については、前号に準じて解釈されるべきである。
 (三) 第三号関係 本号中における「特定」の意味については、第一号に準じて解釈されるべきである。「政党」とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを本来の目的とする団体をいい、「その他の政治的団体」とは、政党以外の団体で政治上の主義若しくは施策を支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくはこれに反対する目的を有するものをいう。「支持し又はこれに反対する」とは、特定の政党その他の政治的団体につき、それらの団体の勢力を維持拡大するように若しくは維持拡大しないように、又はそれらの団体の有する綱領、主張の主義若しくは施策を実現するように若しくは実現しないように、又はそれらの団体に属する者が公職に就任し若しくは就任しないように影響を与えることをいう。
 (四) 第四号関係 本号中「特定の内閣を支持し又はこれに反対する」とは、特定の内閣が存続するように若しくは存続しないように又は成立するように若しくは成立しないように影響を与えることをいう。なお、特定の内閣の首班若しくは閣員全員を支持し又はこれに反対する場合も本号に含まれるものと解する。
 (五) 第五号関係 本号にいう「政治の方向に影響を与える意図」とは、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思をいう。「特定の政策」とは、政治の方向に影響を与える程度のものであることを要する。最低賃金制確立、産業社会化等の政策を主張し若しくはこれらに反対する場合、又は各政党のよつて立つイデオロギーを主張し若しくはこれらに反対する場合、あるいは特定の法案又は予算案を支持し又はこれに反対するような場合も、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとするものでない限り、本号には該当しない。
 (六) 第六号関係 本号中「国の機関又は公の機関において決定した政策」とは、国会、内閣、内閣の統轄の下における行政機関、地方公共団体等政策の決定について公の権限を有する機関が正式に決定した政策をいう。「実施を妨害する」とは、その手段方法のいかんを問わず、有形無形の威力をもつて組織的、計画的又は継続的にその政策の目的の達成を妨げることをいう。従つて、単に当該政策を批判することは、これに該当しない。
 (七) 第七号関係 本号中「署名を成立させ」とは、地方自治法第七十四条及び第七十五条に定める数に達する選挙権者の連署を得ることをいう。
 (八) 第八号関係 本号中「地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散の請求」とは、地方自治法第七十六条に定める地方公共団体の議会の解散の請求をいい、「法律に基く公務員の解職の請求」とは、地方自治法第八十条、第八十一条若しくは第八十六条又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第一項、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十四条第一項若しくは漁業法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十九条第一項に定める公務員の解職又は改選の請求をいう。「署名を成立させ」とは、地方自治法第七十六条、 第八十条、第八十一条若しくは第八十六条又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第八条第一項、農業委員会等に関する法律第十四条第一項若しくは漁業法第九十九条第一項に定める数に達する選挙権者の連署又は同意の署名を得ることをいう。「賛成若しくは反対する」とは、本号の請求に基づく解散又は解職の投票において、賛成投票を得若しくは得ないように又は反対投票を得若しくは得ないように影響を与えることをいう。
  (2) 政治的行為
  第六項は、法第百二条第一項の規定により禁止又は制限される政治的行為を定めたものである。
 (一) 第一号関係 本号は、職員が、国家公務員としての地位においてであると、私人としての地位においてであるとを問わず、政治的目的の為に自己の影響力を利用する行為を政治的行為としてこれを禁止する趣旨である。「公の影響力」とは、職員の官職に基く影響力を、「私の影響力」とは、私的団体中の地位、親族関係、債権関係等に基く影響力をいう。たとえば、上官が部下に対し、選挙に際して投票を勧誘し、あるいは職員組合の幹部が組合員に対し入党を勧誘するためにその地位を利用するような行為は違反となる。
 (二) 第二号関係 「その他の利益」とは、金銭、物品のみでなく権利の授与、貸与等有形、無形の利益をいう。
 (三) 第三号関係 本号は、法第百二条第一項前段の規定と同趣旨の規定であつて、「関与」とは、援助、勧誘、仲介、あつ旋等をいう。たとえば課員が課内の党員の党費をとりまとめることは違反となる。
 (四) 第四号関係 「国家公務員」には、特別職に属する国家公務員をも含み、地方公務員その他国家公務員以外の者に金品を「与え又は支払う」行為は、本号の規定に該当しない。
 (五) 第五号関係 本号に掲げる行為は、それ自体で政治的目的をもつ行為とされ、他に別な政治的目的をもつてすることを要件としない。「企画し」とは、発起人となり、綱領規約等を立案し、又は結成準備会を招集すること等を、「参与し」とは、綱領規約の起草を助け又は準備委員となる等企画者を補佐して推進的役割をすることを、「これらの行為を援助する」とは、企画し参与することにつき、自ら直接に行うと、間接に行うとを問わず、労力、財産、物品等を提供し又は宣伝、広告、仲介、あつ旋等を行うことをいう。又、「政治的顧問」とは、その団体の幹部と同程度の地位にあつて、その団体の政策の決定に参与する者をいい、単なる技術的顧問は含まない。「これらと同様な役割をもつ構成員」とは、名称のいかんを問わず、役員又は政治的顧問と同等の影響力又は支配力を有する構成員をいう。なお、本号は、その団体の本部の場合のみならず地域的支部及びそれに準ずる組織体の場合にも適用される。単にこれらの団体の構成員となり、又は役員、政治的顧問若しくはこれらと同様な役割をもつ構成員以外の地位を占めることは差し支えない。
 (六) 第六号関係 本号の行為も当然政治的目的をもつ行為とされる。「勧誘運動をすること」とは、組織的、計画的、又は継続的に、勧誘をすることをいい、たとえば党員倍加運動のような行為はその例である。従つて、たまたま友人間で入党について話し合うようなことは該当しない。
 (七) 第七号関係 本号の行為も当然政治的目的をもつ行為とされる。自己の購読した機関紙の一部をたまたま友人に交付するような行為及び単なる投稿等は、本号に該当しない。 
 (八) 第八号関係 「勧誘運動」とは、第六号にいう「勧誘運動」に準じて解釈されるべきである。従つて、選挙に際したまたま街頭であつた友人に投票を依頼するような行為は該当しない。
 (九) 第九号関係 「運動」及び「企画し」とは、それぞれ第六号の「運動」及び第五号の「企画し」に準ずる。又「主宰」とは、実施につき自らの責任において総括的な役割を演ずることを、「指導し」とは、樹立された計画に基き実施を具体的に指導することを、「その他これに積極的に参与すること」とは、企画、主宰、指導の外、署名運動を企画、主宰、又は指導するものを助け又はその指示を受けて署名運動において推進的役割を演ずることをいう。なお、単に署名を行う行為は、本号の規定に該当しない。
 (十) 第十号関係 「示威運動」とは、多衆の威力を示すため、公衆の目につき得る道路、広場等を行進すること等をいう。単に「示威運動」に参加することは本号に該当しない。 
 (十一) 第十一号関係 「集会」とは、屋内、屋外を問わず一定の目的のための多数人の集合を、「多数の人に接し得る場所」とは、公会堂、公園、街路等をいい、現に多数人の参集していることを要しないが参集し得る状態にあることを要する。「拡声器、ラジオその他の手段を利用し」とは、多数人に音声を伝達することのできる手段を用いることをいい、多数の人に接し得る場所におけると否とを問わない。又「公に」とは、「不特定の多数の者に」の意味である。従つて、組合員だけの非公開の会合の場合等は、本号に該当しない。
 (十二) 第十二号関係 「文書又は図画」には、新聞、図書、書簡、壁新聞、パンフレツト、リーフレツト、ビラ、チラシ、プラカード、ポスター、絵画、グラフ、写真、映画の外、黒板に文字又は図形を白墨で記載したもの等も含まれる。「国又は行政執行法人の庁舎(行政執行法人にあつては、事務所。以下同じ。)、施設等」とは、国又は行政執行法人が使用し又は管理する建造物及びその附属物をいい、固定設備であることを要しない。「掲示させ」又は「利用させ」る行為には、他の者が掲示し又は利用することを、国又は行政執行法人の庁舎(行政執行法人にあつては、事務所)、施設、資材又は、資金管理の責任を有する者が許容する行為も含まれる。なお、本号後段の行為には、政治的目的のためにすることが必要であるが、前段の行為にはこれを必要とせず行為の目的物たる文書又は図画が政治的目的を有するものであることをもつて足りる。
 (十三) 第十三号関係 「形象」とは、彫刻、塑像、模型、人形、面等をいう。職員が政治的目的をもつ文書、図画等を著作し又は編集した場合、それがこれらの「もの」を「発行し回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させる」ために行つたものでない限り、本号にいう政治的行為には含まれない。なお、本号の行為は、行為者の政治的目的のためにする意思の有無を問わず、行為の目的物が、政治的目的を有するものであれば足りる。
 (十四) 第十四号関係 「演出」には、俳優として出演することは含まれない。「これらの行為を援助する」とは、演劇の脚本を提供し、その演劇の上演のために資金を与え又は募り、無償又は不当に安い対価で資材、設備、労働力、技術等を提供し、又はこれらをあつ旋し、積極的に宣伝を行うこと等を含む。
 (十五) 第十五号関係 「その他これらに類するもの」には、まん幕、のぼり、鉢巻、たすき、ちようちん等が含まれる。
 (十六) 第十七号関係 本号は、この規則の脱法行為を禁止するものである。
五 違法性を阻却する場合
  第七項は、形式的には、この規則の違反に該当する行為であつても、職員が正当な職務を遂行するために当然行う行為である場合には、この規則違反の制裁を受けないことを明らかにしたものである。例えば、労働情勢の調査の職務を有する職員が、各種の政党機関紙を関係職員に配布又は回覧に供する行為等は、この規則の禁止又は制限するところではない。また、この規則は、憲法二十三条に規定する学問の自由を拘束するような趣旨に解釈されてはならないことも当然である