私は、10月に河野会計事務所に入社しました。

 

 入社して数カ月が経とうとしていますが、入社した当初と今とでは会計事務所に対するイメージが変わってきていると実感しています。

 

 入る前は、パソコンに向かって延々と数字の入力をし続けていて、外にもあまり出ず黙々と作業をしているイメージでした。

 恐らく同じようなイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか。

 しかし、入社してみると、皆さん外に出てお客様と直接お会いしてしっかりと関係性を築いているんだなぁととても自分の持っていたイメージとのギャップを感じました。

 

 もちろん、数字の入力などの作業を黙々とパソコンでこなしていく事はメインの仕事にはなるのですが、関与先のことをしっかりと把握していないと出来ないことも沢山あると知りました。  

 数字のことだけを考えていれば良いのではなく、関与先の方々との関係性を築いた上で今後どうしていくのかを一緒になって考えるという、人との繋がりが大事な仕事であると実感しました。

 

 入社以前に抱いていたイメージとは違い、人との関わりが重要な仕事で自分も諸先輩方のように関与先の方々から信頼して頂けるよう日々精進していかなければと感じています。

 今年も残すところあと2ヶ月となり、年末調整の時期となりました。

皆さんの手元では、保険料控除証明書などを受け取られている頃だと思われます。

 

 年末調整とは、1年間の給与から徴収された税額と納めるべき税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することです。

昨年は書類様式などが大幅に改正され、確認することも多かったのですが、今年の改正内容は、源泉所得税関係書類の押印が必要なくなったこと、また申告書を電磁的方法による場合は、税務署長の承認が要件であったが不要となったことなど電子化を推進する内容となっています。

 このコロナ禍において年末調整の説明会はなくなりましたが、国税庁のサイトでは動画や税務相談チャットボット(AIを活用した自動回答システム)など依然に比べると解説内容も充実してきています。

 昨年から、国税庁は「年調ソフト」も無償で提供し、従業員がこのソフトを利用して年末調整の準備をすることを進めています。

 

 

 

 年調ソフトの主な機能

①    保険会社等から交付を受けた控除証明書等データをインポートすることにより、控除申告書の所定の項目に控除証明書等データの内容を自動入力する機能

②    保険料控除等の控除額を自動計算し、控除申告書を作成する機能

③    作成した控除申告書をデータ出力する機能

 

 パソコンの操作になれている方は、ソフトの入力項目を進めていくことで、申告書が作成でき、便利になると思います。逆に不慣れな方は、インストールの仕方から難しいため、今までどおり手書きでされた方がいいかもしれません。

 ご興味のある方は、下記サイトからアクセスし、チャレンジしてみて下さい。

年末調整控除申告書作成用ソフトウェア

 去る10月1日、適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されました。

適格請求書発行事業者とは適格請求書(インボイス)を発行できる事業者のことで、

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式がインボイス制度となることを受けて制定されました。

 

インボイス制度とは

複数税率の導入後、消費税の仕入税額控除の金額を正しく計算するために導入される制度です。

売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段として適格請求書(インボイス)を交付し、買手は売手より交付された適格請求書(インボイス)を保存することで、仕入税額控除の要件を満たします。

免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。

ただし、一定の期間は、一定の要件の下、仕入税額控除相当額の一定割合を、仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

 

 

適格請求書(インボイス)とは

次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)をいいます。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容(取引内容が軽減対象資産の譲渡等である場合には、対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率 

⑤税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。)

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

既存の課税事業者も登録申請をしなければ適格請求書(インボイス)発行事業者になれませんので、忘れずに申請する必要があります。

また、免税事業者の方が適格請求書(インボイス)発行事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」※を提出する必要があり、登録以降消費税の申告、納税が必要になります。そのまま免税事業者として続けるかどうか判断をする必要があるでしょう。

※経過措置で提出する必要がなくなる場合もあります。

 

登録申請等や、その他の注意事項は当社発行の情報誌カワノプレスでも紹介して参ります。

 

 

(参考資料)

インボイス制度特設サイト(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

インボイス制度の概要(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm