これまでアーティストやタレント等がプロダクションと交わす専属マネジメント契約について解説をしてきましたが、前回「アーティストやタレント等が専属で契約することの意味 」において、「専属マネジメント契約」の「専属」の意味を解説をした上で、そうした専属契約を交わすとどういった効果が生じるのか、ということを解説しました。

 

 

 


今回も引き続きこの「専属」に関することになりますが、今回は専属ではないマネジメント契約・所属契約・タレント契約とはどういうものなのか、ということを解説したいと思います。

 


 


 

【専属ではないということの意味】


 

 

専属ではない契約のタイトルは、実際には専属という言葉がつかない「マネジメント契約」「所属契約」「タレント契約」といったような形で見受けることがあります。専属であるという場合は、そうした専属契約であるということを明確にするためにも、やはり契約書のタイトルに「専属」という言葉を含める方が望ましいと考えます。

 

 

 

さて、専属ではない、ということはどういうことを意味するのでしょうか。マネジメントの定義は、おおざっぱに言えば、契約対象のアーティストやタレント等のアーティスト活動及びその他芸能活動全般に関する売込み(仕事の獲得や交渉等)や管理全般を行うことになります。専属ではない、ということは、こうしたことが所属するプロダクション以外のプロダクションや第三者その他自らも行うことができるということになります。


 

 

よって、すごく平たく言いますと、所属するプロダクションを通さずにアーティスト活動や芸能活動を行える、ということになります。

 

 


 

【専属ではないマネジメント契約の割合】

 

 

 

専属ではないマネジメント契約・所属契約・タレント契約というケースは、割合としては非常に少ないです。アーティストやタレント等がプロダクションと交わす契約はほぼ「専属」の形です。

 

 

 

プロダクション側からみれば、自分を通さずにアーティストやタレント等に芸能活動等を勝手に行われると、下手をするとダブルブッキング等になってしまいますし、管理が複雑になり、マネジメントに支障が生じる可能性が大いにありえるわけです。また他のプロダクションが深く関与すると引き抜きの可能性も生じますし、アーティストやタレント等がアーティスト活動その他芸能活動により創作した権利物の取り扱い等も複雑になります。

 

 

よって、基本的には、建前として専属の形にし、プロダクションを通さずに行うことをプロダクションが予め承諾したアーティスト活動やその他芸能活動については、プロダクションを通さずに行うことができる、というような形が一般的に見受けられるところです。

 


 

 

 

 

今回、専属ではないマネジメント契約・所属契約・タレント契約の意味や内容等を解説しましたが、次回はこの専属ではない契約の具体例を挙げてもう少し解説をしてみたいと思います。

 

 

次回「アーティストやタレント等が専属ではない場合の契約の具体例 」につづく

 

 

 

 
専属マネジメント契約書の作成、チェック、修正、ひな形提供その他のご相談については、当事務所(藤枝法務事務所)ウェブサイトの専属マネジメント契約書のページをご覧頂ければと思います。
 
 

 

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