【社労士試験】社会保険労務士法の立ち位置 | 気まぐれ社労士の徒然日記

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2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

今日は、社会保険に関する一般常識の講義を行いました。

そのうち一つに、社会保険労務士法がありました。

 

この法律、受験用テキストでは社会保険に関する一般常識の科目の中に入っています。

 

しかし、平成27年の試験からは出題方法が変わっています。

択一式では、一般常識の科目の問1~問5の中で出題されています。

前半部分は労働その他の労務管理に関する一般常識の科目なので、労働分野の科目として取り扱われています。

その一方、選択式では社会保険に関する一般常識の方で出題されています。

 

ということは、労働分野、社会保険分野両方に関連する法律だと試験出題側が考えているということになります。

 

裏を返せば、バランス感覚を保つのが大切ということでもあるのでしょう。

 

今日のアイキャッチ写真は、途中で通ったキャナルシティ入口の写真です。

 

 

バスでないと行きにくい反面、天神、博多駅両方から歩いて行けるというメリットもあると感じました。