今日、障害年金の請求をしました。
実務で障害年金の請求をするのは初めてです。
試験勉強で法律的なことはある程度はわかっていましたが、書類をそろえて請求というのは初めてで、年金事務所でも少し緊張しました。
こちらが、障害年金の請求用書類です。
右側のオレンジの方が、障害基礎年金しか受給できない場合の用紙で、左側の紫の方が、障害厚生年金を請求できる場合の用紙です。
障害基礎年金と障害厚生年金の両方を請求する場合には、紫の用紙を使います。
今回、2件請求しようとしましたが、1件は保険料納付要件を満たしていないことがわかりました。
そちらの件は、初診日の前々月以前12ヶ月間の国民年金は保険料納付済みだったのですが、それが全て初診日より後で、なおかつ、初診日の前々月以前の3分の1を超す期間が、保険料滞納だったのです。
障害年金、遺族年金の保険料納付要件は、それぞれ、初診日、死亡日の前日時点で見ますので、注意が必要ですね。
