OUTSIDE OF 総務屋

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社外から総務事務を行うお仕事ブログ☆社外だからこそ見えるモノもあるんです。

ウチの事業内容

1.法人設立&変更、運営の手続と相談
2.各種契約相談、契約書作成
3.いつの間にか監査の相談が増えてきたっけ・・・
4.診療所の開設&医療法人設立の手続強化中♪
5.その他(ある意味これがメインです)

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医療法人の設立認可スケジュール

1.事前説明会(要予約)
平成24年2月3日14時~
平成24年2月10日14時~

2.事前審査
平成24年5月7日~6月1日
※事前審査を受けないと本申請が出来ませんので注意して下さい※

3.本申請
平成24年6月11~6月22日


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仕事ネタのストックが切れてしまったので、たまにはプライベートネタを一つ。


自分がちょくちょく行く店でも書いてみます。


「台湾料理 天天」



オーダーが入ってから麺を打ち始めるので、カウンターから麺打ちの過程を見ることも出来ます。(夜しか見ることが出来ませんが・・・)



 




一見どこに出もあるラーメン屋といった外観なんだけど、台湾料理店なので、ラーメン以外のメニューも充実してますよ。



酒好きのワタクシのオススメは「晩酌セット」。



セットメニューの中からお好きな4品をオーダーする事が出来ます。



詳しくは天天のツイッターをご覧下さいな♪

今日は入札案件のランクについてお話しします。

入札にご興味がございましたらまずはこちらを覧下さい♪

先日お話ししたとおり、入札をするには入札参加資格を申請する必要があります。
入札参加資格を申請すると、審査機関は申請した会社に対し、ランクを付けがなされ、その結果が申請者に通知されます。
ここでは全省庁統一資格について記載致します
このランクによって参加できる入札案件が変わりますので、このランクに付いての考え方を説明したいと思います。


1.ランクの種類
ランクの種類はABCDの四種類で、高ランクはAです。


2.ランク付けはどのようになされるか?
ランク付けの根拠は申請者の財務状況等を数値化し、各項目の数値の合計によってなされます。
以下、各項目の数値を挙げていきます。
なお、「物品の製造」と「物品の販売及び役務の提供」は計算方法がことなりますので注意が必要です。

(1)物品の製造
①年間平均(生産・販売)高 
    200億円以上        : 60 
    100億円以上  200億円未満 : 55 
    50億円以上  100億円未満 : 50 
    25億円以上   50億円未満 : 45 
    10億円以上   25億円未満 : 40 
     5億円以上   10億円未満 : 35 
    2.5億円以上   5億円未満 : 30 
     1億円以上  2.5億円未満 : 25 
   5,000万円以上   1億円未満 : 20 
  2,500万円以上 5,000万円未満 : 15 
       2,500万円未満        : 10 
②自己資本額の合計           
    10億円以上        :10
     1億円以上   10億円未満 : 8
   1,000万円以上    1億円未満 : 6
    100万円以上 1,000万円未満 : 4
    100万円未満        : 2

③流動比率(物品の製造、物品の製造以外とも共通)                
     140%以上        :10   
     120%以上   140%未満 : 8   
     100%以上   120%未満 : 6   
     100%未満        : 4   

④営業年数               
     20年以上        : 5
     10年以上    20年未満 : 4
     10年未満         : 3
⑤機械設備等の額(物品の製造のみ)   
    10億円以上         :15   
     1億円以上   10億円未満 :12   
   5,000万円以上   1億円未満 : 9   
   1,000万円以上 5,000万円未満 : 6   
   1,000万円未満        : 3   
⑥合計 (最高点)   100 



(2) 物品の販売及び役務の提供
①年間平均(生産・販売)高       
    200億円以上        : 65
    100億円以上  200億円未満 : 60
    50億円以上  100億円未満 : 55
    25億円以上   50億円未満 : 50
    10億円以上   25億円未満 : 45
     5億円以上   10億円未満 : 40
    2.5億円以上   5億円未満 : 35
     1億円以上  2.5億円未満 : 30
   5,000万円以上   1億円未満 : 25
   2,500万円以上 5,000万円未満 : 20
   2,500万円未満        : 15

②自己資本額の合計           
    10億円以上        :15
     1億円以上   10億円未満 :12
   1,000万円以上    1億円未満 : 9
    100万円以上 1,000万円未満 : 6
    100万円未満        : 3

③流動比率(物品の製造、物品の製造以外とも共通)                
     140%以上        :10   
     120%以上   140%未満 : 8   
     100%以上   120%未満 : 6   
     100%未満        : 4   
④営業年数               
     20年以上        :10
     10年以上    20年未満 : 8
     10年未満         : 6

⑤機械設備等の額(物品の製造のみ)   
    10億円以上         :15   
     1億円以上   10億円未満 :12   
   5,000万円以上   1億円未満 : 9   
   1,000万円以上 5,000万円未満 : 6   
   1,000万円未満        : 3   

⑥合計 (最高点)   100


 3.ランクと参加可能な入札案件
前項の合計値を以下に当てはめてランク付けがなされます。
    90点以上      :A 
    80点以上 90点未満 :B      
    55点以上 80点未満 :C    
    55点未満      :D


 4.ランクにより参加可能となる契約
参加の条件として「ランク○以上」といった文言が付されております
がランク毎に落札予定価格が定められております。
これによりダンピング予防になっているようで、なかなか良くできて
いると関心させられます。
なお、ここでも「物品の製造」と「物品の販売及び役務の提供」で若
干金額が異なります。
(1)物品の製造
   Aは3,000万円以上
   Bは2,000万円以上3,000万円未満
   Cは400万円以上2,000万円
   Dは400万円未満        
  ※船舶類にあっては、各省各庁が必要に応じて別に公示します。

(2)物品の販売及び役務の提供
   Aは3,000万円以上
   Bは1,500万円以上3,000万円未満
   Cは300万円以上1,500万円未満
   Dは300万円未満
  ※船舶類にあっては、各省各庁が必要に応じて別に公示します。


肝心なランク付けなのに申し訳ありませんが、ちょっと見づらいか
もしれません。申し訳ありませんm(__)m

自分の会社はランクDだと落胆なさるかもしれませんが、意外と営
業年数次第でランクが上がったりする事もありますし、最初はラン
クにこだわらずに申請する価値はあると思います。

今日は入札案件の対象物等についてお話しします。


入札にご興味がございましたらまずはこちらを覧下さい♪

先日お話ししたとおり、入札案件には「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供」「立木等の買い受け」の4つに別れ、公共工事は別のカテゴリーであるとお話ししましたが、今回は立木の買い受けと公共工事を除く3つのカテゴリーについてご説明致します。

1.物品の製造
・衣服、その他繊維製品類
・ゴム、皮革、プラスチック製品類
・窯業、土石製品類
・非鉄金属、金属製品類
・フォーム印刷
・その他印刷類
・図書類
・電子出版物類
・紙、紙加工品類
・車両類
・その他輸送・搬送機械器具類
・船舶類
・燃料類
・家具、什器類
・一般、産業用機器類
・電気、通信用機器類
・電子計算機類
・精密機器類
・医療用機器類
・事務用機器類
・その他機器類
・医薬品、医療用品類
・事務用品類
・土木、建設、建築材料
・警察用装備品類
・防衛用装備品類
・その他


2.物品の販売
上記「物品の製造」と同じなので、上記を参照願います。


3.役務の提供
・広告、宣伝
・写真、製図
・調査、研究
・情報処理
・翻訳、通訳、速記
・ソフトウェア開発
・会場等の借り上げ
・賃貸借
・建物管理等各種保守管理
・運送
・車両整備
・船舶整備
・電子出版
・防衛用装備品類の整備
・その他


該当する商品を販売等していましたか?


これまで入札の概要入札参加資格、入札のランク、入札の対象を見てまいりました。

ここまでご覧になって入札に参加したいと思う事業主さんもいるかと思います。
そこで、今回は入札の流れについてみていきたいと思います。



1.入札参加を検討する。
・「新規分野の開拓」「安定した取引先の確保」をする手段として検討の余地があると思います。


2.参加する案件の要件を満たしているか確認する。
・入札案件に必要な許認可を取得しているかを確認。


3.参加資格の申請
・国の入札参加資格→全省庁統一資格審査
・自治体の入札参加資格→各都道府県又は各市区町村
・独立行政法人の入札案件に参加する場合は、発注者に資格の確認する


4.調達案件の検索
・入札情報配信サービスの利用


5.入札説明書及び仕様書の入手
・入札説明会で受領又は発注者ホームページにてダウンロード


6.入札に参加するか否かの判断
・仕様書等を読み、落札価格の予測をし、採算が取れるか検討する。
・自社に応札に必要な実績があるかの確認。


7.入札金額の決定
・予定価格が公表されている場合は確認。
・過去の類似案件の落札価格を参考にして価格を決定。


8.必要書類の提出
・期日を厳守する。


9.入札する
入札の方法(紙入札または電子入札)に従って入札する。


10.結果の確認
・落札できた場合は次の通りです。
①契約の締結(収入印紙を貼り忘れないように気をつけて下さい)
②契約業務の実行
③納品、完了報告
④請求書の発行
⑤入金


以上、大まかではありますが、入札の手順をまとめてみました。

入札参加に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。




先日、入札に参加するためには資格が必要であると言うところで記事をあげてしまったので、本日は入札の参加資格についてご説明します。
入札参加のための資格は4種類あります。


1.入札に参加する業務について許認可を取得していること。
許認可とは廃棄物処理業などといった一定の業務を行うための営業許可等を指します。
言うまでもありませんが発注者は公的機関ですのでモグリ業者を入札に参加させることはあり得ません!!入札に参加する業務の許認可を必ず取得して下さい。
ちなみに行政書士はその許認可取得のための専門家なんですよ(笑)




2.全省庁統一参加資格
国が発注の主体となる調達案件に参加するための資格です。具体的には次に掲げる調達案件に参加することが出来ます。
・衆議院、参議院
・国立国会図書館
・最高裁判所
・会計検査院
・内閣官房
・内閣法制局
・人事院
・内閣府本府
・宮内庁
・公正取引委員会
・警察庁
・金融庁
・消費者庁
・総務省
・法務省
・外務省
・財務省
・文部科学省
・厚生労働省
・農林水産省
・経済産業省
・国土交通省
・環境省
・防衛省
・上記の外局及び附属機関その他の機関並びに地方支分部局を含む。
なお、郵便局や独立行政法人の入札参加も概ねこの資格のようです(念のため入札前に発注者に問い合わせて下さい)。

3.各都道府県の入札参加資格
・これを取得することによって各都道府県及び付属機関等の入札に参加することが出来るようになります。
念のため申し上げますが、入札に参加したい各都道府県単位で取得してください。

4.各市区町村の入札参加資格
・細かいようなのですが、都道府県と市区町村(の付属機関)の参加資格は別物なのです。従って各市区町村単位で取得することが必要のようです。
なお、千葉県は県と各市町村の参加資格が統一されておりますので、県内全域の入札参加資格を取得することとなります!! 


 なお、それぞれの入札参加資格は有効期限があり、それぞれの審査機関が指定する基準日から起算して数年といった具合に参加資格取得から起算するわけではない点に注意が必要です!!


事業を継続していく事は大変困難な事で、経営者の方々は日夜経営戦略を練っているワケなんですが、なかなか良い案が浮かばないのが現実。

例えば・・・

・業務に継続性がなく、単発の仕事がメイン。
・新規顧客の獲得のためのコストを削減したい。 
小口案件ばかりで大口案件が見つからない。
・取引先の財務状態に不安があり、安定した取引先を開拓したい。
契約後の理不尽な値下げ要求をされ続けて困っている。 


私自身がこんな思いをしながら仕事しているかどうかはさておき、事業を継続していく上で、こんな悩みをお持ちの方は入札を検討してみてはいかがでしょうか?


入札のメリット
・宣伝広告や接待等を必要としない(一般のユーザーと異なり知名度は問われません)。
・販路の拡大を図ることが出来る。
・同一ランク(これについては後日詳しく書きたいと思います)の業者間で入札が行われるので、価格競争力は、ほぼ互角であるため、受注の機会がある。
・業務が豊富にあるので、他の案件を検索しやすい。
・クライアントが国や地方公共団体、特殊法人であり、財務状況は安定している。


入札のデメリット
・メリットと矛盾するかもしれませんが、入札である以上、価格競争があり、確実に落札できるとは限りません。しかし、大手企業を相手にするものではないので、価格競争で全く歯が立たないということはないでしょう。相手企業がずば抜けた技術水準がある場合は別ですが・・・。


入札の種類
・物品の製造(主に「事務用機器」「什器備品」「書式の印刷」等)
・物品の販売(物品の製造と同じ)
・役務の提供(主に「建物保守管理」「情報処理」「ソフト開発」等)
・林野等の買い受け
に分類されます。ほとんどの場合は物品の製造販売と役務の提供です。
余談ですが、公共工事は上記とは別のカテゴリーとなっております。

実際はもっと様々な分野があるんですが、詳細を書いてしまうと読みづらい記事になってしまうので、これに付いても後日書かせて頂きます。(ホントはネタを引っ張りたいだけ)


入札に参加するには?
入札に参加するためには、資格が必要となります!
入札参加資格については後日書かせて頂きます(笑)
先日、医療法人の設立認可を受けたドクターからの問い合わせ。

設立認可は税理士に依頼して無事に認可を受けたのですが、その後の手続をお願いしたいとの事でした。

・・・以前も記事にしたような気がするんですが、もう一度書かせて頂きます。

医療法人設立の手順

①医療法人設立認可
②認可証を添付して法務局で設立登記
③診療所若しくは病院開設届(保健所)
④X線装置などの設置する各設備の設置届(保健所)
⑤各種保険の指定
⑥税務関係の届出

大雑把に上記のような流れとなります。

前述の院長先生は、それらを全てやったらいくらするのかと聞いてきましたが、正直言ってしまうと値段以前の問題(数十万円はかかります・・・)として、上記②~⑤(今回は税理士さんが認可取得をしたので⑤はやってくれるものとして除外)を開業予定日に合わせる事は不可能なので丁重にお断りせざるを得ませんでした。

というのも通常、診療所(病院)開設届は、設立認可申請書作成と並行して事前に協議を行うものなのです。
実際問題としては、個人開業として継続する事は可能ですが、税務上の都合による法人としての開業予定日を設定していた場合、このように中途半端な手続では全く無意味なものとなってしまうのです。

その後、この税理士がどうなったかはワタクシには分かりかねますが・・・あせる
議事録は以前記事にしたような気がするのですが、ニュースになってたのでもうちょっと書いてみたいと思います。

怒られない議事録の書き方
社会人2~3年目ともなると、一番下ということで議事録を任されるようになる方も多いのではないでしょうか..........≪続きを読む≫


1.議事録を作成する前にするべき事として、議題を把握する事です。
これは、会議をしているときに話が脱線してしまうこともしばしばあるので、議題以外の事を記入しない様にするためです。議案書がある場合はそれを参考にすればいいでしょう。

2.録音する
人の記憶は曖昧なものですから・・・。

3.予め議事録のフォームを作成しておく
どのような形式の会議であれ、議事録に記載すべき事項というものは同じですから議事録のフォームを用意しておけば何を記載し、何を省くかが分かるようになります。

4.議事録に記載すべき事項
・いつ?…開催年月日及び時間と終了時間
・どこで?…会議の場所を記入(例:本社第1会議室)
・だれが?…出席者の人数を記入(過半数以上の出席が要件の会議の場合は、議決権を持つ者の総数も記載)
・なにを?…上記1記載の議題
・どうした?…議案の可否決を記載する
これらを記載した上で、議事録作成者の記名押印(不要のケースもあるので要確認)と議事録署名人から署名押印を受ければ完成です。

議事録を作り慣れていない人の疑問として考えられる事は、どこまでを記載するべきか?
という点にあると思います。

・話が脱線した場合、それについては一切触れない。
・会議についての感想や今後の運営に関して重要な発言があった場合は、全て別紙にて記入し、議事録の付属物とする。

議事録の上手な作り方は、議事録自体は淡々と議案に対する可否決のみを記載し、議事録作成人の個人的主観は別紙にまとめれば良いのです。
このように別紙をどのように取り扱うかは上司に任せる形にすれば書き直しを求められる事は無くなると思います。



リンク切れした場合のために以下本文


社会人2~3年目ともなると、一番下ということで議事録を任されるようになる方も多いのではないでしょうか。ところが、書籍などから正しい議事録の書き方を学ぼうとしてもなかなかこれは!というものに出会わないことが多いようです。正しい議事録の書き方というものはないのですが、すくなくとも上司に怒られない程度の知識はもっておきたいものです。

「議事録の書き方を教えてください」

今回の質問は、議事録を書いても書いても上司にやり直しを命じられてしまって困っているns18さんの例。果たして上手い議事録の書き方は見つかるのでしょうか。

neiさんの例
「必要な項目は会議のタイトル(○○会議議事録等)、日時、会場、出席者、作成者、作成日時は必要。内容は議題を先にあげ、それに対する回答や意見を発表者氏名とともに箇条書きにしていくのが一般的。議題に対する発表者氏名も。要はいつ、どこで、どんな会議があって、概要として誰が何を言ったかに対し、誰が何を言ったか、結論はどうなったか(○○が担当、いつまでに推進など)を書けばいいのではないかと思います。そして書き方を簡潔にし、語句を統一すること。」

noname#24736さんの例
「1.結論を導いた前提条件
2.結論を得るまでに検討した過程の要点
3.最終的な結論となる方法やルール
(担当部署や担当者、実施日や期日、協力相手、費用などの制限)
4.未解決の事項、今後の課題など
5.反対意見の内容と発言者」

ベストアンサーとなったblue_dさんの例
「A.内容を簡潔に事実のみを記載。詳細/注意点等は段落を変えるか、別紙。
→ 短い文章が書きにくい場合は箇条書きで良いと思います。
B.できるだけ、時系列にそって記載する。
→ 3番目の議題の後に1番目の議題の記述があるとややこしいですよね。
C.個人的な感想等は記載しない。
→ ビジネス文書の基本です。必要があって感想等を記載する場合、「所感」等別項目にまとめて記載しましょう。
D.決定事項/保留事項は明確化する。
→ 会議とは何かを決めるために行う訳ですから、これが一番重要です。
また、保留事項は、保留となった理由や決定時期/対応等も記載すべきです。
(「議事」とは別に「決定事項」等としてまとめるのが望ましい)
E.重要な内容については、誰の発言かも記載する。」

お三方とも、だいたい議事録の内容については、同じような感覚を持たれているようです。私も同感です。

■議事録は合意事項の確認文書、目的をよく見極めて

議事録を書く際に気をつけなければならないのは、それが取締役会議事録のように形式的要素が強いものか、決定討議をする会議議事録なのかを見極めることです。前者の場合は、よく書籍にある通りの参考例で、「第一号議案について出席者に異議はなく、可決された」など本当に形式的な書き方をします。

問題は質問にも上がっているような決定討議をする場合。よく間違えるのが台本のように発言を羅列していってしまうだけの議事録は第三者が見たときに、「結局結論は?」となってしまうので、注意が必要です。

桜井 規矩之左右(Kikunozou Sakurai) 
実際に相続に直面すると、普段聞き慣れない言葉が出てくるかと思います。
また、聞き慣れない上に似たような言葉もあります。
今回は似たような言葉を取り上げてみたいと思います。



相続放棄と相続分が無い。これは一見似ているように思われますが、実際は違います。
ここでは、両者の違いを比較してみたいと思います。


1.手続方法自体の違い

相続放棄…相続を放棄するには、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、相続放棄の手続をする必要があります。

相続分が無いことの証明…こちらは私文書なので、期間も特別な手続も必要ありません。



2.法律的に効果が変わってしまう

相続放棄…最初から相続人ではないことになってしまいます。

相続分が無いことの証明…相続人ではあったのだが、特別受益などにより相続分が無くなってしまった。


故人の配偶者に全ての財産を相続させようと配偶者とその子たちで協議が決定した場合を考えてみてください。

相続放棄…配偶者以外に第一順位の相続人がいないことになる。即ち次順位の相続人が相続することになってしまう。(第一順位の相続人がいない事になって しまう為)

相続分の無いことの証明…相続人が存在するため、配偶者が単独で相続できる。

このように、似たような手続であっても効果が変わってしまいますので注意が必要となります。