相続放棄と相続分が無いことの証明書の違い | OUTSIDE OF 総務屋

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実際に相続に直面すると、普段聞き慣れない言葉が出てくるかと思います。
また、聞き慣れない上に似たような言葉もあります。
今回は似たような言葉を取り上げてみたいと思います。



相続放棄と相続分が無い。これは一見似ているように思われますが、実際は違います。
ここでは、両者の違いを比較してみたいと思います。


1.手続方法自体の違い

相続放棄…相続を放棄するには、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、相続放棄の手続をする必要があります。

相続分が無いことの証明…こちらは私文書なので、期間も特別な手続も必要ありません。



2.法律的に効果が変わってしまう

相続放棄…最初から相続人ではないことになってしまいます。

相続分が無いことの証明…相続人ではあったのだが、特別受益などにより相続分が無くなってしまった。


故人の配偶者に全ての財産を相続させようと配偶者とその子たちで協議が決定した場合を考えてみてください。

相続放棄…配偶者以外に第一順位の相続人がいないことになる。即ち次順位の相続人が相続することになってしまう。(第一順位の相続人がいない事になって しまう為)

相続分の無いことの証明…相続人が存在するため、配偶者が単独で相続できる。

このように、似たような手続であっても効果が変わってしまいますので注意が必要となります。