「慰謝料や養育費等」を確実に取るためには!
大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所の「不倫専門探偵☆りゅう」です。
今回は「慰謝料や養育費等」を確実に取るためには!についてです。
当事者双方の合意があれば、協議離婚という簡便な方法で離婚ができます。
離婚後の話し合いは一般的に離婚前より難しくなりますので、
離婚条件の取り決めも無しに離婚の届出だけを先行するのは避けなければなりません。
訴訟上の和解であれば、裁判官が関与して行われ、
話がまとまれば裁判所書記官が和解調書を作成するので問題は起こりません。
しかし、協議離婚の場合、離婚前に「慰謝料や養育費等」を確実に取れるよ
う書面化にしておく必要があります。
その方法としては、
離婚する旨とその条件である慰謝料・養育費等について契約書を作成し、
公証人役場で公正証書にしておきます。
ただ、公正証書の場合は金銭問題に限られます。
不動産の立ち退きや物の引き渡しなどの場合には、いわゆる「即決和解」に よって和解調書にしておきます。
和解契約書は、後で問題にならないような書き方と法的なチェックが大切です。
浮気や不倫、離婚についてのお悩みは、大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所にご相談ください。名実共にプロのカウンセラー・阪井忍所長が直接貴女の悩みをお伺いいたいます。
浮気と不倫!意味が違うの??
大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所の「茨木の名探偵☆りゅう」です。
今回は、「浮気と不倫!意味が違うの??」についてです。
貴女は「浮気」と「不倫」の意味の違いを説明できますか?
どちらも同じ意味でしょう!!
と思っていませんか?
広辞苑によりますと、
「不倫」とは
人倫にはずれること。人道にそむくこと。
とあります。
一方
「浮気」とは
男女間の愛情が、浮ついて変わりやすいこと。多情なこと。
とあり、
その違いは歴然としています。
しかし、
夫(妻)が貞操を守らない行為をした場合等、
「不倫」という言葉より
「浮気」
という用語を使うことが多々あります。
その理由は定かではありませんが、
「不倫」より「浮気」
の方がソフトな感じがして、
人前で話しやすいからではないでしようか。
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任意に認知しなければ、強制認知させられる!
大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所の「茨木の名探偵☆りゅう」です。
今回は「任意に認知しなければ、強制認知させられる!」についてです。
民法787条に
「任意に認知しようとしない父に対して、子、その直系卑属または
これらの法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。」
と規定されています。
すなわち、
愛人に生ませた子を任意に認知しなければ
裁判によって父子関係の存在を確定されるのです。
これを
「強制認知」
といいます。
訴えの原告は非摘出子自身ですが、
大抵の場合、子の法定代理人である
親権者
すなわち母親が認知の訴えを起こすと思われます。
認知の訴えは、家庭裁判所に提起しますが、
裁判離婚と同様
「調停前置主義」
が適用されます。
(まず、調停の申し立てを行い、調停が不成立となって初めて認知の訴えを提起することになります。)
認知の請求には時効はありませんが、
父の死亡の日から3年を経過することによって
「認知請求権」は消滅します。
愛人に子どもを生ませておいて、その後は知らないと言う卑怯なことは許され
ないということです。
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離婚に際し、子どもを押し付けあう夫婦!
大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所の「不倫専門探偵☆りゅう」です。
今回は「」についてです。
離婚に当たって、よく問題となるのが
親権者
夫(妻)とは離婚したいが、子どもは引き取りたい!
という「子どもの奪い合い」。
殆どの場合は、この「子どもの奪い合い」になりますが、
中には、
再婚の邪魔になるので、子どもの親権者は夫(妻)になって欲しい!
と
子どもを押し付けあうケースもあります。
夫婦が共に親権者になることを拒み
話合いがつかなければ協議離婚はできず、
最終的には、裁判で夫婦どちらかに親権者を決められます。
ただ、
「やむを得ない事由」があるときは親権者を辞任することができますが、
この場合も、
やむを得ない事由があるか否かは、家庭裁判所に申し立て
審判により辞任の許可を得なければなりません。
家庭裁判者の辞任の許可を得れば、
許可の審判書の謄本を添えて戸籍係に
「親権辞任」
の届出をします。
また、
相手に親権を代わって欲しいときは、
家庭裁判所に、
「親権者変更」
の申し立てをします。
しかし、
子どもの監護教育を考えると、
むやみに子どもを押し付けあうより、
もよりの「社会福祉事務所」や「児童相談所」に行き、
相談することがベターな方法ではないでしょうか!!
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「同居義務の履行」を命ずる審判の効果
大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所の「不倫専門探偵☆りゅう」です。
今回は「夫婦の同居義務」についてです。
主人が仕事に出たまま愛人宅に!
自宅に残された妻は途方に暮れるのではないでしょうか。
夫婦には同居しなければならない義務があります。
この「同居義務の履行」を法律でどこまで実現できるでしょうか。
その方法としては、
夫の現在住んでいる地を管轄する家庭裁判所に「同居義務の履行」を求める
調停を申し立てます。
夫が調停に出頭すれば、そこで調停委員から夫に同居するよう説得してもらえ
ます。
夫が調停不出頭であったり、調停委員の説得に応じない場合、家庭裁判所は
「同居義務の履行」を命ずる審判をしてくれます。
実際はここから先が問題なのですが、法律で出来るのはこれが限界です。
判例も、夫又は妻の人権を重要視し、
「夫婦の同居義務は強制執行できない性質のものである。」
としています。
たとえ、夫が家庭裁判所の審判に応じ自宅に戻ったとしても、翌日にはまた
愛人宅へ行くことが考えられます。
男と女の関係は法律では解決できない問題なのです。
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